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PayPay銀行 普通預金 かわせみ支店007
口座番号 4509206
名義 斉藤秀樹(サイトウヒデキ)
※本プロジェクトの世話人の弁護士さんです。
シングル子育て当事者や支援者が手弁当で活動しているため、ご支援いただけたらとても助かります。
ロビー活動の交通費、印刷費、資料の発送費用などに大切に使わせていただきます。
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現在、法務省の法制審議会で「離婚後の共同親権」が協議されています。3組に1組が離婚を経験するという時代、すでに結婚している方も、これから結婚をする若い世代の方も、知っておくべき議論です。できるだけわかりやすく整理しました。お時間ある時にぜひ!
「親権」とは、子どもの身の回りの世話をし、財産を管理することです。婚姻中は夫婦が共同で、離婚後はどちらか一方が行使するものとなっています。その「親権」を、離婚後も共同で持てるようにするのが「離婚後の共同親権」です。これまでは「親権」を持つ、子どもと一緒に暮らしている「同居親」が進学や習いごとなど、子育てに関わる決定を単独で担ってきました。
共同親権となると、「同居親」と「別居親」が日頃から連絡を密に取り、とくに重要事項の決定については双方の合意が必要になります。もし合意が難しいとなった場合は、家庭裁判所で判断してもらうことになります。また、今回の法改正はすでに離婚が成立している夫婦にも適用が想定されています。
「共同親権推進派」は、子供は父母双方の愛情を受けて育てられるべきであり、共同親権が採用されれば面会交流もすすみ、子供も幸せになるとしています。また、離婚後共同親権は海外では一般的であり、男女平等を進めている日本においても、離婚後も双方が子育てに関わりやすくなる「共同親権」にすべきとしています。
一方、「反対派」は現在の制度でも、離婚後も法的には親子関係にあり、面会交流も共同養育も十分に可能であると主張しています。いま、会えていないのは、子どもが会いたいと言っていない、あるいはDVや虐待の可能性があると裁判所が認めたケース。わざわざ民法を改正し、「離婚後共同親権」を導入する必要はない、としています。
日本では明治時代、家父長制の下で、婚姻中も離婚後も、親権は父親にある、という「単独親権」でした。しかし父親の絶対的な単独親権制度は、日本国憲法の個人の尊厳と男女平等の理念に反するとして、戦後は、婚姻中は父母の「共同親権」になりました。離婚後については、父母は別々に暮らすことになるので、父母が共同で子に対する親権を行使することは難しいという合理的理由から離婚後は「単独親権」となりました。
そののち、2000年代から子供に会えないという別居親によるロビー活動によって離婚後の共同親権や面会交流を求める声が強くなり、2011年より家庭裁判所での原則的に面会交流を進める運用が進められてきました。2014年に「親子断絶防止議員連盟」が発足、その運動は「共同養育支援議員連盟」に引き継がれ、2021年より法務省の法制審議会で、「離婚後共同親権」について議論がスタートし、現在まで、審議が続いています。
欧米諸国でも、別居している父親たちによるロビー活動により、1990年代から共同親権が採用されるようになりました。「離婚後も父母が子との関わりを継続することが子の健全な成育につながる」といった点から、別居親との交流を促進する「フレンドリーぺアレント」の考え方が広まっていきました。しかし、裁判所が別居親の利益を優先し、面会交流を進めた結果、DVや殺人など痛ましい事件が多発。例えばアメリカでは年間平均60人以上の子供たちが面会交流中に別居親に殺害されている※2と報告されている事態に。現在、この事態を受けて欧米各国で「フレンドリーペアレント条項」を削除するなど、「親権」をめぐる家族法の見直しがすすめられている状況です。
※2: Center for Judicial Excellenceの統計による。
フランスでは、共同親権を理由に面会交流が認められた父親による「ポスト・セパレーション・アビューズ(別離後の虐待)」を描いた映画「ジュリアン」が公開。フランス国内のみならず、世界35カ国で公開。「共同親権」先進国のフランスで起きている現実を世界に突きつけました。ヴエネチア映画祭最優秀監督賞受賞。
「ジュリアン」はAmazon Prime Video、Rakuten TVなどでフルで視聴可能です。
離婚後共同親権推進派は、DVでの離婚は少数で、大半は「性格の不一致」など、双方の話しあいが可能で、共同親権になり親子交流が進むことで子の利益にもつながる、DVや虐待がある場合は、単独親権を選択すれば問題はない、むしろ共同親権にすることで、別居親が育児に積極的に関わるようになり、孤立しがちな同居親をサポートすることができ、「同居親による虐待」を防ぐことができる、しています。
それに対して、反対派は、そもそも日本においてDVや虐待による離婚は少数ではなく、配偶者からの暴力は年々増加傾向にある。また日本は海外と違い、夫婦間での話し合いで離婚を決める「協議離婚」が9割。そのような中、離婚後の共同親権が導入されれば、表面化しづらいDVなどがあり、夫婦間に力関係の不平等がある場合、自分の意見が言えなかったり、早く離婚をしたくて妥協して「共同親権」となり、その結果、深刻な「父母葛藤」が継続化し、結果的に子どもにも悪影響を及ぼすことになる、と主張しています。
推進派は、離婚後も父母双方が子育てに関わることが子の利益になることは、
調査結果からも明らかで、共同親権になれば、子どもの心の安定と成長につながるとしています。
一方、反対派は、離婚後も双方が子育てに関われることが子の利益になるのは、父母双方の関係性が良好な場合だけで、婚姻中に一緒に共同で養育ができなかった二人が
離婚後に別々に暮らしながら、共同で養育ができるのは難しい。
その双方の間で行き来する子供達にむしろ負担をかけることになると主張。
また、日本の児童心理の専門家からも、離婚前から始まっている「父母葛藤」が離婚後も継続化されることになり、子どもの脳にダメージを与え、PTSDなど長期間にわたり、子どもに悪影響をもたらすことになるという声明が出されています。
※日本乳幼児精神保健学会会長/児童精神科医渡邉久子氏の資料より
そもそも良好な関係の父母はすでに協力し合っているので制度は必要ありません。
一方で、選択に至る合意が心からのものではない場合は問題です。日本では、裁判所を通さないと離婚できない諸外国と違って、裁判所を介さない協議離婚が90%を占めています。DVや虐待による支配関係養が存在したり、養育費の増減を示唆されている場合など、力関係が不平等で自分の意見が言えないケースや、早く離婚したくて妥協した結果後で問題が生じるケースが出てくることが予想されます。
また、合意していないのに裁判所で共同親権を命令される可能性があるのであれば、それは「強制」であり「選択」とは言えません。
「親権」とは、子どもの身の回りの世話をし、財産を管理することです。婚姻中は夫婦が共同で、離婚後はどちらか一方が行使するものとなっています。その「親権」を、離婚後も共同で持てるようにするのが「離婚後の共同親権」です。これまでは「親権」を持つ、子どもと一緒に暮らしている「同居親」が進学や習いごとなど、子育てに関わる決定を単独で担ってきました。
共同親権となると、「同居親」と「別居親」が日頃から連絡を密に取り、とくに重要事項の決定については双方の合意が必要になります。もし合意が難しいとなった場合は、家庭裁判所で判断してもらうことになります。また、今回の法改正はすでに離婚が成立している夫婦にも適用が想定されています。
「共同親権推進派」は、子供は父母双方の愛情を受けて育てられるべきであり、共同親権が採用されれば面会交流もすすみ、子供も幸せになるとしています。また、離婚後共同親権は海外では一般的であり、男女平等を進めている日本においても、離婚後も双方が子育てに関わりやすくなる「共同親権」にすべきとしています。
一方、「反対派」は現在の制度でも、離婚後も法的には親子関係にあり、面会交流も共同養育も十分に可能であると主張しています。いま、会えていないのは、子どもが会いたいと言っていない、あるいはDVや虐待の可能性があると裁判所が認めたケース。わざわざ民法を改正し、「離婚後共同親権」を導入する必要はない、としています。
日本では明治時代、家父長制の下で、婚姻中も離婚後も、親権は父親にある、という「単独親権」でした。しかし父親の絶対的な単独親権制度は、日本国憲法の個人の尊厳と男女平等の理念に反するとして、戦後は、婚姻中は父母の「共同親権」になりました。離婚後については、父母は別々に暮らすことになるので、父母が共同で子に対する親権を行使することは難しいという合理的理由から離婚後は「単独親権」となりました。
そののち、2000年代から子供に会えないという別居親によるロビー活動によって離婚後の共同親権や面会交流を求める声が強くなり、2011年より家庭裁判所での原則的に面会交流を進める運用が進められてきました。2014年に「親子断絶防止議員連盟」が発足、その運動は「共同養育支援議員連盟」に引き継がれ、2021年より法務省の法制審議会で、「離婚後共同親権」について議論がスタートし、現在まで、審議が続いています。
欧米諸国でも、別居している父親たちによるロビー活動により、1990年代から共同親権が採用されるようになりました。「離婚後も父母が子との関わりを継続することが子の健全な成育につながる」といった点から、別居親との交流を促進する「フレンドリーぺアレント」の考え方が広まっていきました。しかし、裁判所が別居親の利益を優先し、面会交流を進めた結果、DVや殺人など痛ましい事件が多発。例えばアメリカでは年間平均60人以上の子供たちが面会交流中に別居親に殺害されている※2と報告されている事態に。現在、この事態を受けて欧米各国で「フレンドリーペアレント条項」を削除するなど、「親権」をめぐる家族法の見直しがすすめられている状況です。
※2: Center for Judicial Excellenceの統計による。
フランスでは、共同親権を理由に面会交流が認められた父親による「ポスト・セパレーション・アビューズ(別離後の虐待)」を描いた映画「ジュリアン」が公開。フランス国内のみならず、世界35カ国で公開。「共同親権」先進国のフランスで起きている現実を世界に突きつけました。ヴエネチア映画祭最優秀監督賞受賞。
「ジュリアン」はAmazon Prime Video、Rakuten TVなどでフルで視聴可能です。
離婚後共同親権推進派は、DVでの離婚は少数で、大半は「性格の不一致」など、双方の話しあいが可能で、共同親権になり親子交流が進むことで子の利益にもつながる、DVや虐待がある場合は、単独親権を選択すれば問題はない、むしろ共同親権にすることで、別居親が育児に積極的に関わるようになり、孤立しがちな同居親をサポートすることができ、「同居親による虐待」を防ぐことができる、しています。
それに対して、反対派は、そもそも日本においてDVや虐待による離婚は少数ではなく、配偶者からの暴力は年々増加傾向にある。また日本は海外と違い、夫婦間での話し合いで離婚を決める「協議離婚」が9割。そのような中、離婚後の共同親権が導入されれば、表面化しづらいDVなどがあり、夫婦間に力関係の不平等がある場合、自分の意見が言えなかったり、早く離婚をしたくて妥協して「共同親権」となり、その結果、深刻な「父母葛藤」が継続化し、結果的に子どもにも悪影響を及ぼすことになる、と主張しています。
推進派は、離婚後も父母双方が子育てに関わることが子の利益になることは、
調査結果からも明らかで、共同親権になれば、子どもの心の安定と成長につながるとしています。
一方、反対派は、離婚後も双方が子育てに関われることが子の利益になるのは、父母双方の関係性が良好な場合だけで、婚姻中に一緒に共同で養育ができなかった二人が
離婚後に別々に暮らしながら、共同で養育ができるのは難しい。
その双方の間で行き来する子供達にむしろ負担をかけることになると主張。
また、日本の児童心理の専門家からも、離婚前から始まっている「父母葛藤」が離婚後も継続化されることになり、子どもの脳にダメージを与え、PTSDなど長期間にわたり、子どもに悪影響をもたらすことになるという声明が出されています。
※日本乳幼児精神保健学会会長/児童精神科医渡邉久子氏の資料より
そもそも良好な関係の父母はすでに協力し合っているので制度は必要ありません。
一方で、選択に至る合意が心からのものではない場合は問題です。日本では、裁判所を通さないと離婚できない諸外国と違って、裁判所を介さない協議離婚が90%を占めています。DVや虐待による支配関係養が存在したり、養育費の増減を示唆されている場合など、力関係が不平等で自分の意見が言えないケースや、早く離婚したくて妥協した結果後で問題が生じるケースが出てくることが予想されます。
また、合意していないのに裁判所で共同親権を命令される可能性があるのであれば、それは「強制」であり「選択」とは言えません。
離婚後共同親権についてのQ&A
離婚後共同親権についてのQ&A
離婚後共同親権についてのQ&A
離婚後共同親権に
ついてのQ&A
A1. 現行制度で会えます。
親権の有無と、子どもに会えないことは関係ありません。日本では、民法766条で面会交流が法的な仕組みとして導入されています。子どもに会えていない方は、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てれば、(多くの場合)実施の決定が出されています。会えないのは単独親権制度のせいではありません。「離婚後共同親権になれば必ず子どもに会える」のでもありません。しかも、裁判所命令によって関わりを強制することは、子どもの心身にとって取り返しのつかないダメージを与えることも分かっています(参照2)。
参照1:熊上崇(2023年). 面会交流に関する子どもの声を聴く 熊上崇・岡村晴美(編著)「面会交流と共同親権」明石書店 pp60-66。この元子ども549名の調査を要約すれば、面会交流したい子どももいればしたくない子どももいるので、子どもの意見を丁寧に聞くことが重要という当たり前の事実である。
参照2: Wallerstein, Lewis & Blakeslee 2000, 邦訳: 早野, 2001. 欧米が共同監護の制度を導入する大きな要因となった研究を行った米国のウォーラースタイン博士の家族社会学の研究。親が離婚した子ども60組を5、10、 15、 20、 25年にわたってインタビュー調査したもの。
A2. 除外できません。
次の3つの理由で問題があります。
①裁判所が除外することは困難
現時点で裁判所が決定する面会交流においてDV・虐待ケースは除外できていません。「虐待があっても面会しなければならなかった」当事者の声が多く届いています。
②DV・虐待を見抜くことは困難
家庭という密室で行われること、精神的暴力は証拠がないこと、DVの社会的認知は不十分なことなどから、DV・虐待を見抜くことは今だ困難です。
③DV・虐待がレアケースではないこと
少なくとも離婚の2割以上の原因はDVです(参照3、4)。しかも、日本の離婚は約9割(参照5)が裁判所を通さない協議離婚です。そのため、被害者がDV・虐待を主張せずに何とか離婚したケースや当事者がDV・虐待の自覚がないケースも多く、実際にDV・虐待がひそんでいるケースは統計よりはるかに多いのです。
参照3:「司法統計年報 3家事編」(2021)。離婚調停や裁判に至るケースにおいて、妻側の申し立て理由のうち、精神的DVは25.1%、身体的DVは20.5%。
参照4:法務省「協議離婚に関する実態についての調査研究業務報告書の公表について」(令和2年度)。協議離婚の離婚理由のうち、精神的DVは21.0%、経済的DV13.5%、身体的な暴力7.9%。
A3. いいえ。現行で共同監護ができるので必要ありません。日本の離婚後の単独親権は、欧米諸国の「共同親権」と大きく相違していません(参照6)
欧米諸国では親の権利という意味での「親権」というよりは、子どもの権利の観点から「監護」や「責任」を重視しています。日本では現行制度でも、子の監護に関することは両親が協議して定めることになっていて、合意があれば自由に協力することは可能ですし、実際、離婚後もそのようにして協力している両親は沢山います。こうした実例は海外の制度における共同「監護」「責任」に当たるものです。海外の制度と日本の現行制度の中身を適切に比較すれば、日本の離婚後の法制度は、欧米の共同親権とほとんど変わりはありません。違う点は、協力し合えない関係にまで破綻してしまった元夫婦にまで「共同」を裁判所が強制する制度があるかないかです。
参照6: 小川富之(2023年). 国内および海外(イギリス、アメリカ、オーストラリア等)の実情と法制度 熊上崇・岡村晴美(編著)「面会交流と共同親権」 明石書店 pp50-57.
A4. 欧米諸国でも離婚した両親が均等に監護をしているのは少数です(参照7)
共同監護制度が導入されている国でも、離婚後の両親が均等に監護をしているというわけではありません。
参照7:オックスフォード大学の論文「家族法制度の概要(Family Policy Briefing)」より。離婚後に両親が均等に監護をしている割合:英3%、オーストラリア12-17%、米アリゾナ州16%。
A5. 合意が信用できない場合が多いので問題があります
力関係が不平等な家族において、「合意」は家庭内の強者の意見になります。隠れた「暴力」を見抜き、「合意」が「真摯」なものであることを慎重に確認するための方法の議論が必要です。
A6. 合意が信用できない場合が多いので問題があります
力関係が不平等な家族において、「合意」は家庭内の強者の意見になります。隠れた「暴力」を見抜き、「合意」が「真摯」なものであることを慎重に確認するための方法の議論が必要です。
A7. 減りません。
これまで審議の中で、養育費支払いの強制について実効性のある議論はなされていません。「親権を持たせれば払うだろう」という期待では、現実は改善されないと思われます。諸外国の例をみると共同親権・共同養育になれば、養育費は減額又はゼロになります。さらに、法務省が検討しているように、共同親権かつ監護者も決めないとなると、だれが養育に責任もつのかも曖昧なだけでなく、養育費をいずれが負担するのかも分からないままです。未払は加速する可能性もあります。
A8. 防げません。
離婚後に監護者が虐待をしているのなら、親権者(監護者)を変更し、単独親権にするのが適切です。別居親が「監視」したとしてもその家庭で起きる虐待を防ぐことはできません。同居もしていない親権者に、子どものいる世帯の様子を適確に判断できる根拠がありません。また、「監視」的な行動は良好な共同養育を妨げ、子どもの負担を増やすでしょう。
A9. 必ずしもなるとは言えません。
各家庭の事情や子どもの性格や発達段階によって、子どもの利益が何かは異なります。子どもの意思に関わらず裁判所命令で関わりを強制される場合、両親や親子の関係が悪い場合、DV・虐待がある場合など、子どもの利益にならないこともあります。
「自主的に行われる」関わりと「裁判所命令による」関わりを区別することが必要です。裁判所決定による面会交流が行われるケースでは、子どもの体調・友人関係・自分の希望の休みの過ごし方よりも、別居親との面会を優先させなければ、同居親が金銭を支払わないといけない制度があります(「間接強制」)。
共同親権を推進する論文や書籍でよく引用される著名な研究(参照8)でも、自主的な関わりは子どもにとって有益であることする一方で、「裁判所命令の下で関わりを強制されていた子どもたちは大人になってから1人残らず親のことを嫌っており、子どもに有益どころか有害である」としています(参照9)。
参照8: Wallerstein, Lewis & Blakeslee 2000, 邦訳: 早野, 2001. 欧米が共同監護の制度を導入する大きな要因となった研究を行った米国のウォーラースタイン博士の家族社会学の研究。親が離婚した子ども60組を5、10、 15、 20、 25年にわたってインタビュー調査したもの。
参照9: 小川富之(2023年). 国連「自動の権利委員会」の勧告と日本の離婚後の子の養育法制の課題 熊上崇・岡村晴美(編著)「面会交流と共同親権」 明石書店 pp52.
A10. 勧告されていません。
当事者同士では難しい場合の面会交流支援や養育費取り立ての体制の整備(共同”監護”)の支援を勧告されているのです(参照10)。また、国連(児童の権利委員会)は日本の制度を誤解しています。誤った情報が提供されています。
国連が日本に対して出した勧告の中には、共同養育を認めるために法改正をすることを求める内容も含まれていましたが、これは、今の日本の法律を国連が「親子が永遠に断絶される法制度である」と誤解した上で出されたものだということがわかりました。また、この勧告には「共同親権」(parental authority)という言葉はでてきていません。つまり、「共同親権」を認める法改正を勧告されたわけではありません。
参照10:○小川富之(2023年). 国連「自動の権利委員会」の勧告と日本の離婚後の子の養育法制の課題 熊上崇・岡村晴美(編著)「面会交流と共同親権」 明石書店 pp60-66. ○「国連(児童の権利委員会)は日本の法律を誤解している」。実際の国連と日本政府のやり取りを丁寧に翻訳して、国連が「共同”監護”」が日本の家族法制に存在しないと誤解した箇所を説明しています。
A11. 現行制度でも過不足ありません。
「親権」は子どもの利益のためですから、父母双方に親権がないことで子どもが困る場面が無ければ、法制化する理由がありません。現状、子どもたちから「自分に干渉する権利を離婚後も両親が持ち続けてほしい」かどうかの調査等もなく、立法事実がないといえます。
離婚後共同親権についてのQ&A
もっと知りたい
共同親権
A1. 現行制度で会えます。
親権の有無と、子どもに会えないことは関係ありません。日本では、民法766条で面会交流が法的な仕組みとして導入されています。子どもに会えていない方は、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てれば、(多くの場合)実施の決定が出されています。会えないのは単独親権制度のせいではありません。「離婚後共同親権になれば必ず子どもに会える」のでもありません。しかも、裁判所命令によって関わりを強制することは、子どもの心身にとって取り返しのつかないダメージを与えることも分かっています(参照2)。
参照1:熊上崇(2023年). 面会交流に関する子どもの声を聴く 熊上崇・岡村晴美(編著)「面会交流と共同親権」明石書店 pp60-66。この元子ども549名の調査を要約すれば、面会交流したい子どももいればしたくない子どももいるので、子どもの意見を丁寧に聞くことが重要という当たり前の事実である。
参照2: Wallerstein, Lewis & Blakeslee 2000, 邦訳: 早野, 2001. 欧米が共同監護の制度を導入する大きな要因となった研究を行った米国のウォーラースタイン博士の家族社会学の研究。親が離婚した子ども60組を5、10、 15、 20、 25年にわたってインタビュー調査したもの。
A2. 除外できません。
次の3つの理由で問題があります。
①裁判所が除外することは困難
現時点で裁判所が決定する面会交流においてDV・虐待ケースは除外できていません。「虐待があっても面会しなければならなかった」当事者の声が多く届いています。
②DV・虐待を見抜くことは困難
家庭という密室で行われること、精神的暴力は証拠がないこと、DVの社会的認知は不十分なことなどから、DV・虐待を見抜くことは今だ困難です。
③DV・虐待がレアケースではないこと
少なくとも離婚の2割以上の原因はDVです(参照3、4)。しかも、日本の離婚は約9割(参照5)が裁判所を通さない協議離婚です。そのため、被害者がDV・虐待を主張せずに何とか離婚したケースや当事者がDV・虐待の自覚がないケースも多く、実際にDV・虐待がひそんでいるケースは統計よりはるかに多いのです。
参照3:「司法統計年報 3家事編」(2021)。離婚調停や裁判に至るケースにおいて、妻側の申し立て理由のうち、精神的DVは25.1%、身体的DVは20.5%。
参照4:法務省「協議離婚に関する実態についての調査研究業務報告書の公表について」(令和2年度)。協議離婚の離婚理由のうち、精神的DVは21.0%、経済的DV13.5%、身体的な暴力7.9%。
A3. いいえ。現行で共同監護ができるので必要ありません。日本の離婚後の単独親権は、欧米諸国の「共同親権」と大きく相違していません(参照6)
欧米諸国では親の権利という意味での「親権」というよりは、子どもの権利の観点から「監護」や「責任」を重視しています。日本では現行制度でも、子の監護に関することは両親が協議して定めることになっていて、合意があれば自由に協力することは可能ですし、実際、離婚後もそのようにして協力している両親は沢山います。こうした実例は海外の制度における共同「監護」「責任」に当たるものです。海外の制度と日本の現行制度の中身を適切に比較すれば、日本の離婚後の法制度は、欧米の共同親権とほとんど変わりはありません。違う点は、協力し合えない関係にまで破綻してしまった元夫婦にまで「共同」を裁判所が強制する制度があるかないかです。
参照6: 小川富之(2023年). 国内および海外(イギリス、アメリカ、オーストラリア等)の実情と法制度 熊上崇・岡村晴美(編著)「面会交流と共同親権」 明石書店 pp50-57.
A4. 欧米諸国でも離婚した両親が均等に監護をしているのは少数です(参照7)
共同監護制度が導入されている国でも、離婚後の両親が均等に監護をしているというわけではありません。
参照7:オックスフォード大学の論文「家族法制度の概要(Family Policy Briefing)」より。離婚後に両親が均等に監護をしている割合:英3%、オーストラリア12-17%、米アリゾナ州16%。
A5. 合意が信用できない場合が多いので問題があります
力関係が不平等な家族において、「合意」は家庭内の強者の意見になります。隠れた「暴力」を見抜き、「合意」が「真摯」なものであることを慎重に確認するための方法の議論が必要です。
A6. 合意が信用できない場合が多いので問題があります
力関係が不平等な家族において、「合意」は家庭内の強者の意見になります。隠れた「暴力」を見抜き、「合意」が「真摯」なものであることを慎重に確認するための方法の議論が必要です。
A7. 減りません。
これまで審議の中で、養育費支払いの強制について実効性のある議論はなされていません。「親権を持たせれば払うだろう」という期待では、現実は改善されないと思われます。諸外国の例をみると共同親権・共同養育になれば、養育費は減額又はゼロになります。さらに、法務省が検討しているように、共同親権かつ監護者も決めないとなると、だれが養育に責任もつのかも曖昧なだけでなく、養育費をいずれが負担するのかも分からないままです。未払は加速する可能性もあります。
A8. 防げません。
離婚後に監護者が虐待をしているのなら、親権者(監護者)を変更し、単独親権にするのが適切です。別居親が「監視」したとしてもその家庭で起きる虐待を防ぐことはできません。同居もしていない親権者に、子どものいる世帯の様子を適確に判断できる根拠がありません。また、「監視」的な行動は良好な共同養育を妨げ、子どもの負担を増やすでしょう。
A9. 必ずしもなるとは言えません。
各家庭の事情や子どもの性格や発達段階によって、子どもの利益が何かは異なります。子どもの意思に関わらず裁判所命令で関わりを強制される場合、両親や親子の関係が悪い場合、DV・虐待がある場合など、子どもの利益にならないこともあります。
「自主的に行われる」関わりと「裁判所命令による」関わりを区別することが必要です。裁判所決定による面会交流が行われるケースでは、子どもの体調・友人関係・自分の希望の休みの過ごし方よりも、別居親との面会を優先させなければ、同居親が金銭を支払わないといけない制度があります(「間接強制」)。
共同親権を推進する論文や書籍でよく引用される著名な研究(参照8)でも、自主的な関わりは子どもにとって有益であることする一方で、「裁判所命令の下で関わりを強制されていた子どもたちは大人になってから1人残らず親のことを嫌っており、子どもに有益どころか有害である」としています(参照9)。
参照8: Wallerstein, Lewis & Blakeslee 2000, 邦訳: 早野, 2001. 欧米が共同監護の制度を導入する大きな要因となった研究を行った米国のウォーラースタイン博士の家族社会学の研究。親が離婚した子ども60組を5、10、 15、 20、 25年にわたってインタビュー調査したもの。
参照9: 小川富之(2023年). 国連「自動の権利委員会」の勧告と日本の離婚後の子の養育法制の課題 熊上崇・岡村晴美(編著)「面会交流と共同親権」 明石書店 pp52.
A10. 勧告されていません。
当事者同士では難しい場合の面会交流支援や養育費取り立ての体制の整備(共同”監護”)の支援を勧告されているのです(参照10)。また、国連(児童の権利委員会)は日本の制度を誤解しています。誤った情報が提供されています。
国連が日本に対して出した勧告の中には、共同養育を認めるために法改正をすることを求める内容も含まれていましたが、これは、今の日本の法律を国連が「親子が永遠に断絶される法制度である」と誤解した上で出されたものだということがわかりました。また、この勧告には「共同親権」(parental authority)という言葉はでてきていません。つまり、「共同親権」を認める法改正を勧告されたわけではありません。
参照10:○小川富之(2023年). 国連「自動の権利委員会」の勧告と日本の離婚後の子の養育法制の課題 熊上崇・岡村晴美(編著)「面会交流と共同親権」 明石書店 pp60-66. ○「国連(児童の権利委員会)は日本の法律を誤解している」。実際の国連と日本政府のやり取りを丁寧に翻訳して、国連が「共同”監護”」が日本の家族法制に存在しないと誤解した箇所を説明しています。
A11. 現行制度でも過不足ありません。
「親権」は子どもの利益のためですから、父母双方に親権がないことで子どもが困る場面が無ければ、法制化する理由がありません。現状、子どもたちから「自分に干渉する権利を離婚後も両親が持ち続けてほしい」かどうかの調査等もなく、立法事実がないといえます。
私たちが「ちょっと待って」と考える理由
もっと知りたい
共同親権
A1. 現行制度で会えます。
親権の有無と、子どもに会えないことは関係ありません。日本では、民法766条で面会交流が法的な仕組みとして導入されています。子どもに会えていない方は、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てれば、(多くの場合)実施の決定が出されています。会えないのは単独親権制度のせいではありません。「離婚後共同親権になれば必ず子どもに会える」のでもありません。しかも、裁判所命令によって関わりを強制することは、子どもの心身にとって取り返しのつかないダメージを与えることも分かっています(参照2)。
参照1:熊上崇(2023年). 面会交流に関する子どもの声を聴く 熊上崇・岡村晴美(編著)「面会交流と共同親権」明石書店 pp60-66。この元子ども549名の調査を要約すれば、面会交流したい子どももいればしたくない子どももいるので、子どもの意見を丁寧に聞くことが重要という当たり前の事実である。
参照2: Wallerstein, Lewis & Blakeslee 2000, 邦訳: 早野, 2001. 欧米が共同監護の制度を導入する大きな要因となった研究を行った米国のウォーラースタイン博士の家族社会学の研究。親が離婚した子ども60組を5、10、 15、 20、 25年にわたってインタビュー調査したもの。
A2. 除外できません。
次の3つの理由で問題があります。
①裁判所が除外することは困難
現時点で裁判所が決定する面会交流においてDV・虐待ケースは除外できていません。「虐待があっても面会しなければならなかった」当事者の声が多く届いています。
②DV・虐待を見抜くことは困難
家庭という密室で行われること、精神的暴力は証拠がないこと、DVの社会的認知は不十分なことなどから、DV・虐待を見抜くことは今だ困難です。
③DV・虐待がレアケースではないこと
少なくとも離婚の2割以上の原因はDVです(参照3、4)。しかも、日本の離婚は約9割(参照5)が裁判所を通さない協議離婚です。そのため、被害者がDV・虐待を主張せずに何とか離婚したケースや当事者がDV・虐待の自覚がないケースも多く、実際にDV・虐待がひそんでいるケースは統計よりはるかに多いのです。
参照3:「司法統計年報 3家事編」(2021)。離婚調停や裁判に至るケースにおいて、妻側の申し立て理由のうち、精神的DVは25.1%、身体的DVは20.5%。
参照4:法務省「協議離婚に関する実態についての調査研究業務報告書の公表について」(令和2年度)。協議離婚の離婚理由のうち、精神的DVは21.0%、経済的DV13.5%、身体的な暴力7.9%。
A3. いいえ。現行で共同監護ができるので必要ありません。日本の離婚後の単独親権は、欧米諸国の「共同親権」と大きく相違していません(参照6)
欧米諸国では親の権利という意味での「親権」というよりは、子どもの権利の観点から「監護」や「責任」を重視しています。日本では現行制度でも、子の監護に関することは両親が協議して定めることになっていて、合意があれば自由に協力することは可能ですし、実際、離婚後もそのようにして協力している両親は沢山います。こうした実例は海外の制度における共同「監護」「責任」に当たるものです。海外の制度と日本の現行制度の中身を適切に比較すれば、日本の離婚後の法制度は、欧米の共同親権とほとんど変わりはありません。違う点は、協力し合えない関係にまで破綻してしまった元夫婦にまで「共同」を裁判所が強制する制度があるかないかです。
参照6: 小川富之(2023年). 国内および海外(イギリス、アメリカ、オーストラリア等)の実情と法制度 熊上崇・岡村晴美(編著)「面会交流と共同親権」 明石書店 pp50-57.
A4. 欧米諸国でも離婚した両親が均等に監護をしているのは少数です(参照7)
共同監護制度が導入されている国でも、離婚後の両親が均等に監護をしているというわけ ではありません。
参照7:オックスフォード大学の論文「家族法制度の概要(Family Policy Briefing)」より。離婚後に両親が均等に監護をしている割合:英3%、オーストラリア12-17%、米アリゾナ州16%。
A5. 合意が信用できない場合が多いので問題があります
力関係が不平等な家族において、「合意」は家庭内の強者の意見になります。隠れた「暴力」を見抜き、「合意」が「真摯」なものであることを慎重に確認するための方法の議論が必要です。
A6. 争いは増加します
どちらがどのくらい監護をするか、そのためにどこに住むか、争点が次々と出て来るでしょう。そして、合意できないたびに裁判所に決めてもらう必要があるため、紛争は増加し、継続します。
A7. 減りません。
これまで審議の中で、養育費支払いの強制について実効性のある議論はなされていません。 「親権を持たせれば払うだろう」という期待では、現実は改善されないと思われます。諸外国の例をみると共同親権・共同養育になれば、養育費は減額又はゼロになります。さらに、法務省が検討しているように、共同親権かつ監護者も決めないとなると、だれが養育に責任もつのかも曖昧なだけでなく、養育費をいずれが負担するのかも分からないままです。未払は加速する可能性もあります。
A8. 防げません。
離婚後に監護者が虐待をしているのなら、親権者(監護者)を変更し、単独親権にするのが適切です。別居親が「監視」したとしてもその家庭で起きる虐待を防ぐことはできません。同居もしていない親権者に、子どものいる世帯の様子を適確に判断できる根拠がありません。また、「監視」的な行動は良好な共同養育を妨げ、子どもの負担を増やすでしょう。
A9. 必ずしもなるとは言えません。
各家庭の事情や子どもの性格や発達段階によって、子どもの利益が何かは異なります。子どもの意思に関わらず裁判所命令で関わりを強制される場合、両親や親子の関係が悪い場合、DV・虐待がある場合など、子どもの利益にならないこともあります。
「自主的に行われる」関わりと「裁判所命令による」関わりを区別することが必要です。裁判所決定による面会交流が行われるケースでは、子どもの体調・友人関係・自分の希望の休みの過ごし方よりも、別居親との面会を優先させなければ、同居親が金銭を支払わないといけない制度があります(「間接強制」)。
共同親権を推進する論文や書籍でよく引用される著名な研究(参照8)でも、自主的な関わりは子どもにとって有益であることする一方で、「裁判所命令の下で関わりを強制されていた子どもたちは大人になってから1人残らず親のことを嫌っており、子どもに有益どころか有害である」としています(参照9)。
参照8: Wallerstein, Lewis & Blakeslee 2000, 邦訳: 早野, 2001. 欧米が共同監護の制度を導入する大きな要因となった研究を行った米国のウォーラースタイン博士の家族社会学の研究。親が離婚した子ども60組を5、10、 15、 20、 25年にわたってインタビュー調査したもの。
参照9: 小川富之(2023年). 国連「自動の権利委員会」の勧告と日本の離婚後の子の養育法制の課題 熊上崇・岡村晴美(編著)「面会交流と共同親権」 明石書店 pp52.
A10. 勧告されていません。
当事者同士では難しい場合の面会交流支援や養育費取り立ての体制の整備(共同”監護”)の支援を勧告されているのです(参照10)。また、国連(児童の権利委員会)は日本の制度を誤解しています。誤った情報が提供されています。
国連が日本に対して出した勧告の中には、共同養育を認めるために法改正をすることを求める内容も含まれていましたが、これは、今の日本の法律を国連が「親子が永遠に断絶される法制度である」と誤解した上で出されたものだということがわかりました。また、この勧告には「共同親権」(parental authority)という言葉はでてきていません。つまり、「共同親権」を認める法改正を勧告されたわけではありません。
参照10:○小川富之(2023年). 国連「児童の権利委員会」の勧告と日本の離婚後の子の養育法制の課題 熊上崇・岡村晴美(編著)「面会交流と共同親権」 明石書店 pp60-66. ○「国連(児童の権利委員会)は日本の法律を誤解している」。実際の国連と日本政府のやり取りを丁寧に翻訳して、国連が「共同”監護”」が日本の家族法制に存在しないと誤解した箇所を説明しています。
A11. 現行制度でも過不足ありません。
「親権」は子どもの利益のためですから、父母双方に親権がないことで子どもが困る場面が無ければ、法制化する理由がありません。現状、子どもたちから「自分に干渉する権利を離婚後も両親が持ち続けてほしい」かどうかの調査等もなく、立法事実がないといえます。
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