教え子の女児12人の下着を校舎内で盗撮し、画像や女児の氏名、住所を小児性愛者のグループチャットへ送信したとして、性的姿態撮影処罰法違反や個人情報保護法違反などの罪に問われた中学受験塾「四谷大塚」の元講師森崇翔被告(25)に東京地裁は26日、懲役2年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。

 鎌倉正和裁判官は判決理由で「講師の立場を利用し、刑事責任は相応に重い」と指摘。一方で謝罪の言葉を述べるなどしており「ただちに実刑にするのはためらわれる」として執行猶予が相当とした。

 さらに鎌倉裁判官は、児童館などの周囲をうろつかないことなどを保護観察に伴う「特別順守事項」とするよう保護観察所に意見する考えを被告に伝えた。

 被告は初公判で起訴内容を認めた。被告人質問では、高校生の時に小児性愛者と自覚したと述べ「就職活動で50社以上受けて、内定をもらえたのは四谷大塚だけだった。子どもに手を出さない自信がなく、出版関係の部署を希望していた」と釈明した。