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4月の東京都大田区議選に立候補した際、妻を中傷する選挙ポスターを貼り出したとして、名誉
判決によると、男は選挙期間中の4月16~20日、「DV(ドメスティック・バイオレンス)妻に連れ去られて約3年、ほとんど娘たちに会えていません」などの文言を妻や子どもの顔写真とともに掲載した選挙ポスター99枚を、同区内に設置された掲示場に貼り出した。
判決は、妻が子どもを連れて家を出たことに不満を募らせ、嫌がらせとして男が犯行に及んだと認定。選挙運動用ポスターを破くなどの行為は厳しく処罰されることから、名誉を傷つける表現を含んだポスターでも野放しになってしまう特性に目を付けたと指摘した上で、「選挙運動に名を借りた非常に悪質な犯行だ」と述べた。