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会話

問題は、この情報を損害賠償請求等の目的外に使った場合じゃないのかな。
引用
神田知宏
@KandaTomohiro
・開示された発信者情報を他の被害者と共有しても、そのこと自体で直ちに不法行為になるのではない。 ・共有してもらった発信者情報を使って損害賠償請求訴訟をしても、不法行為にならない。 (東京高判令和2年9月17日)
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