樋口紀信先生のLoRAの件で、多くの質問を頂いています。特徴的なのは、Civitaiでの配布場所に「学習に使用した画像は全て自作したものであり、イラストレーター本人の著作物は一切使用していません。」と書かれている点です。しかし、仮にイラストレーター本人の著作物が一切AI学習に利用されていないとしても、生成物の生成・利用行為が、既にある著作物との関係で「類似性・依拠性」を満たせば、それで著作権侵害となります。
利用者のみならず、開発者(つまりLoRAを作った人)が侵害主体になる可能性もあります。
この辺りは、文化庁が出した「AIと著作権に関する考え方について」に詳しく書いてありますので、ご参照下さい。
bunka.go.jp/seisaku/bunkas
また、AIと著作権について相談できる「法律相談窓口」も設置されましたので、ご活用下さい。
bunka.go.jp/seisaku/bunka_
ちなみに生成AIについては、パブリシティ権など著作権以外の侵害の可能性なども、政府で検討が進められています。
kantei.go.jp/jp/singi/titek
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