今回は2000文字も書けるのでこっちで書くぞ。

ちなみに添付PDFのそれぞれの内容に対して意見しろと書かれているけどあえて無視した。
文化庁は特にやりたいことはない。上から命令されて”生成AIの正しい使い方を考えて教えろ”と言われているだけ。つまり時間稼ぎだ。
なぜなら生成AIの正しい使い方などない。公開するな。捕まえろ。以上。

文化庁「これは悪い事だよね?どう思う?」
著作権者「悪い!法規制してやめさせろ!!!」
文化庁「そうか。でも法規制はうちの管轄じゃないので考えておくよ。で、生成AIの著作権を作ろうと思うんだけど?」
著作権者「・・・・・。」

そもそも生成AIの出力物をコンテンツとして公開することを禁止すべきです。
犯罪です。
そして文化庁が政府の生成AIセミナーを開けという命令に従い、剽窃AI犯罪企業に対して、オマエラは犯罪者だ!と宣言をしたくなかったがために嘘を吹聴した結果、日本が酷い盗作国家となってしまいました。

あなたたちは文化破壊庁です。

生成AIからの出力物は人間が作ってないので著作物ではありません。
そして人間が作った著作物を児童ポルノ等も含めて利用されたデータセットを検索して合成されたものなので複製物です。

現状、日本以外での生成AIからの出力物は~
・研究目的(利用者が研究者であること)
・私的利用の範囲内(ネット上のへの公開や販売は不可能)
日本では30条の4で解禁状態になってますが本来は
・生成するためには学習セットの収集(無断収集含む)から自社で行い、出力するまで行わなければいけません。

現状の生成AIサービスがなぜ違法なことをやれているかといえば、AIで生成した盗作を利用者に提供したわけではなく、グラフィックボードや大量の電気の対価だと言い訳しているのです。
また自分たちは生成AIによる盗品を利用者に提供しておきながら、その画像を公開したりした場合の犯罪行為はすべて利用者の責任と擦り付けています。

そう。生成AIサービスの会社は直接犯罪を行っていません。

私的利用の範囲内・・ネットに公開しなければ違法ではない。
サービスで盗品をクローズドな場所で渡すまでなら合法です。

金払って日本人が犯罪者にされています。

さてなぜ犯罪者なのか?
現行法で生成AI利用したコンテンツを公開した者を犯罪者として処罰できると考えられる罪状は以下のようなものがあると考えています。
すべて非親告罪なので警察が動けば犯罪になるはずです。

■生成AIで出力したものを手描きとして売った場合

詐欺罪(企業の場合景品表示法違反)
刑法246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

■スクレイピングによる学習データを利用した生成AIを利用して公開した場合

著作権法120条(60条該当)
著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護
非親告罪 500万円以下の罰金

LAION-5Bをはじめとしたスクレイピングによる画像データを使っている場合、
・死者の著作物を利用している
・仮に生きていたとして著作者人格権を侵害している

原則的には著作者人格権は作者の死亡とともに消える権利。ですが死者の作品を自分のものとするような悪徳行為を死人に口なしといわんばかりに悪用させない為の法律です。
多くの場合では有効ではないはずですが、まさかその作者名を入れないとか、無断で改変するというようなとんでもない悪用を自称生成AIの登場で世界的に行われるとは考えてなかったとも思います。

つまり日本だけ画像生成AI使っただけで罰金500万円以下の犯罪者になります。

■生成AI画像を自分が描いたと称する(自分の名前やペンネームを作者名として記載)場合

著作権法第121条
著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

・・・つまり生成AIの画像を作って自分が描いたと称する場合、罪が加算される。

1年以下もしくは合わせて600万円以下の罰金

なお非親告罪なので警察が捕まえる気になれば捕まえられます。

■児童や学生と思われるポルノ画像を生成し公開した場合

児童ポルノ製造等罪

こちらも刑法で非親告罪化されました。また無償提供も罪に問われます。

3年以下の懲役または300万円以下の罰金
さらにネットで送信する場合は
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金となり、またはこれを併科されます。
合わせて8年以下、800万円以下の罰金

児童ポルノというと女児だと思うかもしれませんが18歳以下の男女関係なく罪
ただ絵は違います。リアルな3DCGも現在の判例としては絵に含まれるので原則的には罪に問われません。・・・が画像生成AIにはマジモンの児童ポルノの写真が入っていますので有罪になるという見解。

■Stable Diffusionの画像生成AIシステムをPCで所持している場合

児童ポルノ単純所持罪、ならびに上記製造罪が適用されると思われます。
1枚も製造してなく、ハードディスクなどからでなければ、単純所持罪か単純じゃない所持なので無罪になるかもしれません。

生成AI利用者を刑に処してください。