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会話

社会的評価や信用の毀損(=名誉毀損)は同定可能性を認める基準は高めです。被害者が苦戦を強いられる論点の1つです。 一方で、名誉感情の侵害(=侮辱)は主観的名誉の問題だから、同定可能性を認める基準も、名誉毀損に比べて緩やかです。 もっとも、neko800の場合は名誉毀損でも同定できそうですね。
引用
リスメイト
@But_er_co_kie
【暇空時報】 小沢弁護士『本人にとって同定可能なら同定可能性の要件を満たす』 neko800さん、木村弁護士の書証でチェックメイトの可能性高まる。 courts.go.jp/app/hanrei_jp/
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