堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi@Hidetoshi_H_社会的評価や信用の毀損(=名誉毀損)は同定可能性を認める基準は高めです。被害者が苦戦を強いられる論点の1つです。 一方で、名誉感情の侵害(=侮辱)は主観的名誉の問題だから、同定可能性を認める基準も、名誉毀損に比べて緩やかです。 もっとも、neko800の場合は名誉毀損でも同定できそうですね。引用リスメイト@But_er_co_kie·1時間【暇空時報】 小沢弁護士『本人にとって同定可能なら同定可能性の要件を満たす』 neko800さん、木村弁護士の書証でチェックメイトの可能性高まる。 https://courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88977…午後5:57 · 2024年3月18日·1,793 件の表示3 リポスト3 件の引用4 件のいいね返信できるアカウント@Hidetoshi_H_さんが@ポストしたアカウントが返信できます