堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi@Hidetoshi_H_まだ明らかではない論点ですから(以下URL参照)、「無効でしょ?」は時期尚早。それとも、もし判例その他が論拠なら、ご教示いただきたいものです。 なお、「事情の変更」は、間接強制が決定されてから生じた理由と解するべき。 https://x.com/moriya_law/status/1768142167456055446…引用千寿荘@senjuso3·3月12日民事執行法第172条2項か5項で抗告して証明出せば無効でしょ? x.com/Hidetoshi_H_/s…午後5:11 · 2024年3月17日·1,368 件の表示1 件の引用2 件のいいね返信できるアカウント@Hidetoshi_H_さんが@ポストしたアカウントが返信できます