ああ、なるほど。裁判官は補助参加の【投稿者】に「本審は権利侵害の判断は立ち入らない見込み。正当な理由の判断のみを行う。補助参加人の具体的な主張は不要」と。本人は認諾。その上で補助参加人は自分が投稿者と裁判官に認める。名前は明らか。住所は事実上わかっているという指摘もあると裁判官。
引用
堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi
@Hidetoshi_H_
返信先: @Hidetoshi_H_さん
「発信者情報開示命令取消請求事件」の名称のとおり、これはプロバイダ責任制限法14条1項に基づく「異議の訴え」です。
昨年にX Corp.が提起したのと同じ類いの事件です。X Corp.とは協議によって裁判を相互に取り下げたものの、noteは取り下げの協議に応じませんでした。 x.com/chisaidehissor…
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