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原告応援団は裁判の進行状況を情報共有しているようです。 支援者へのサービスとしてなさっていることを違法とまでは言いませんが、内々で得た情報をSNS上に流して良いと原告から支援者が言われているのだとしたら、弁護士事務所のグリップが効いてないように思います。
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高橋雄一郎
@kamatatylaw
最近、訴訟経緯をSNS投稿したり訴訟関連書面を公開したら委任を解除できるという条項を訴訟委任契約書に盛り込む弁護士が増えている。訴訟で不利になる、和解を困難にする、という理由。自分は、弊害を理解している依頼者が自己責任でやるならいいが和解協議中はやめてほしいというスタンス。
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