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為替の変動などで償還額が大きく変わる仕組み債を巡り、みずほ証券(東京)の担当者が不当な勧誘を行ったとして、東京都の80歳代女性が同社に約1250万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(金沢秀樹裁判長)は同社に約950万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決は14日付。
訴訟で原告側は、同社の担当者に勧められて2014~15年に4種類の仕組み債計約3290万円分を購入したが、元本割れしたため約1140万円の損失を被ったと主張していた。
判決は女性が投資経験に乏しく、投資の目的は「資産の保全」と伝えていたにもかかわらず、担当者は複雑な商品の購入を勧誘したと指摘。3種類の商品の勧誘について、顧客の意向や実情に応じて商品を勧めるとする金融商品取引法上の原則から著しく逸脱しており、賠償責任があるとした。