通常、年会費等の会費収入は、特定の事業の収入ではなく、法人全体に係る収入となります。収支相償の観点からは、なるべく公益目的事業の収入は少ないのが望ましいといえます。そこで、会費収入をどこまで公益目的事業の収入とすべきか議論があります。(なお、通常の年会費とは違い、講習会等の参加収入を会費収入という名目で徴収する場合は、100%講習会の事業の収入となるのでご留意ください。)
1.公益社団法人の場合
特に使途が定められていない場合、50%は公益目的事業の収入となります。ただし、会費規程等で、公益目的事業以外の使途の使用割合を定めた場合は、その割合だけ公益目的事業以外の収入とすることも可能です。なお、公益目的事業の収入は少なければ少ないほど収支相償が有利となるため、公益目的事業以外の使途の使用割合については、合理的な範囲である必要があります。(会費収入の大部分を法人会計に計上した結果、法人会計が恒常的に黒字となるような場合、法人会計への会費収入の計上割合が適切でないと判断される可能性があります)。
2.公益財団法人の場合
特に使途が定められていない場合、100%が公益目的事業の収入となります。ただし、会費規程等で、公益目的事業以外の使途の使用割合を定めた場合は、その割合だけ公益目的事業以外の収入とすることも可能です。なお、公益目的事業の収入は少なければ少ないほど収支相償が有利となるため、公益目的事業以外の使途の使用割合については、合理的な範囲である必要があります。(会費収入の大部分を法人会計に計上した結果、法人会計が恒常的に黒字となるような場合、法人会計への会費収入の計上割合が適切でないと判断される可能性があります)。