中国語通訳 後藤ゆかりです。
普段何気なく口にしている言葉でも、法律の世界では違う意味になるということが少なくありません。
この違い、司法通訳としては絶対に知っておかなければならない言葉です。
その中で、今日は「みだりに」についてご紹介しますね。
一般用語としての「みだりに」は、「むやみやたらに」とか「わけもなく」などという意味で使われます。
じゃあ「覚せい剤をみだりに使用した」ってどういう意味だと思いますか?
覚せい剤を、むやみやたらに使用した?
わけもなく覚せい剤を使っちゃった?
確かにそれでも意味は通じますが(笑)
法律の世界での「みだりに」は、「法定の除外事由がないのに」と同じ意味と考えられるそうです。
じゃあ、そもそも「法定の除外事由がないのに」ってどういうこと?ってなっちゃいますよね。
例えば覚せい剤取締法では、覚せい剤を所持していてもいいとされている人がいます。
それは、研究者や医者、覚せい剤を使って何かを作っている人など。
そして、これらに当てはまらない人が覚せい剤を持っていたら、それが即ち「法定の除外事由がないのに」ということ。
つまり、持つことに正当な理由がないのに持っていたら、「みだりに」持っていたということになるんですって。
似てるけど、くれぐれも「みだら」と間違えないようにしてくださいね~
意味は全く違いますよ(笑)
(参考文献 司法通訳 Q&Aで学ぶ通訳現場)
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Re:私も
翻訳となると文章が残るので、余計に神経を使いますよね。
その上、クライアントさん毎に微調整まで必要となると、本当に大変で頭が下がります。
スタッフの方が皆、臨機応変にできるとは限らないでしょうしf^_^;
【中国語通訳】 後藤ゆかり
2019-02-14 00:45:51
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