公安委員会とは

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID2000122  更新日 2024年2月27日

印刷大きな文字で印刷

公安委員会って何ですか?

公安委員会は、県民の良識を代表する者により、警察の民主的管理と政治的中立性の確保を図るために設けられました。

公安委員会は、警察が県民の判断とかけ離れた独善的な組織となることを防止し、公平、中立の立場で仕事が出来るよう警察を管理することを目的としています。
また県民の良識を代表して警察の仕事に、県民の考えを反映させるという役割をもっています。

公安委員会の構成はどうなっていますか?

静岡県公安委員会は、5人の公安委員により構成される合議制の行政委員会です。

委員の身分は特別職に属する非常勤の地方公務員です。

委員の任期は3年で、再任も認められております。

また委員長は委員の互選で選出し、その任期は1年で再任も、認められています。

公安委員会のしくみ

イラスト:公安委員会のしくみの図


  • ※「所轄」とは、指揮命令権のない監督を意味します。
  • ※「管理」とは、警察行政について、運営の大綱方針を定めることです

公安委員会ってどんな権限があるのですか?

静岡県公安委員会は、個々の事務執行の細部についての指揮監督は行いませんが、事務を処理するに当たっての基本的な方向を示す運営の大綱方針を定めて静岡県警察を管理しており、警察の事務執行がこの方針に適合していないと認められる場合には必要な指示を行うことがあります。

また、公安委員会は、警察法、その他の法律に基づき次のような権限を有しています。

警察法に基づくもの

  • 地方警務官(警視正以上の階級の警察官)の任命に関する同意
  • 法令又は条例の特別の委任に基づく公安委員会規則の制定
  • 静岡県警察の組織の細目に関する規則の制定
  • 警察庁又は他の都道府県警察に対しての援助要求

警察法以外の法律や条令に基づくもの

  • 道路交通法に基づく道路における交通規制、自動車等の運転免許証交付等
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく風俗営業の許可、営業の停止等
  • 古物営業法及び質屋営業法に基づく古物営業・質屋営業の許可、営業の停止等

公安委員会ってどんな活動をしているのですか?

公安委員会は、原則として月4回、定例の会議を開いており、必要がある時は臨時の会議を開きます。

静岡県警察本部及び警察署等の視察や督励のほか、次のような行事に出席し警察の業務を把握するよう努めています。

参加行事等

  • 県下警察署長会議
  • 警察学校初任科生の入校式・卒業式
  • 警察の術科大会
  • 永年勤続者表彰式
  • 殉職警察職員慰霊祭
  • 暴力追放県民大会
  • 年末特別警戒の視察
  • 警察署協議会への出席

また、各種法令に基づき、静岡県警察に補佐させて、自動車の運転免許、風俗営業・銃砲刀剣類等の取り消し、交通規制等の事務を行っています。

国家公安委員会や他の都道府県の公安委員会とは関係がありますか?

国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、いずれも国民を代表する行政委員会として相互に緊密な連絡を保ち、国と地方の意思疎通を図り、円滑に警察事務が遂行されるように努めています。

また、国家公安委員会及び他都道府県公安委員会との連絡協議会等の開催による意見交換会等も行っております。

このページに関するお問い合わせ

警察本部総務部総務課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)