【掲示板利用上の注意点】
・スレッドのテーマは、ネットでの権利侵害(人格権)、削除請求、開示請求とその周辺領域です。
・「意見照会がいつ来るか?」「いつまで待てばよいか?」「なぜ来ないのか?」「もう開示されないか?」「もう慰謝料請求されないか?」などの話題(特定される時期は過ぎたか?という疑問が根底にあるもの)は、スレッドのテーマから除外します。
・スレッドのテーマと異なる投稿、読者層(前提知識)と一致していない投稿、同じ質問の繰り返しを非表示にすること、または回答しないことがあります。
(※)類似質問の有無は、サイト右上にある検索ボックスで検索できます(PC版)。
【FAQ】よくある質問を掲示板からピックアップ
https://kandato.jp/bbs/faq/
Xの開示請求に関する質問です。
過去(保有切れ)に誹謗中傷され、その後は全く別の内容のツイートをし続けているようなアカウントに対する開示を行う場合、直近のログを開示させることはできるのでしょうか。
直近のログではなく、Xが保有するログの中で、侵害情報に最も時間的に近接するログが開示されます。そのため、この事例なら3か月くらい前のログが開示されると予想されます。
著作権侵害で刑事告訴を行う場合、まずは開示請求をして住所や氏名等を特定してから告訴状を提出するのが普通でしょうか?アカウント名やユーザー名しか分かっていなくても警察は告訴状を受理するのでしょうか?
犯人が分からない状態で告訴状は受理されます(制度上)
制度上は、ということはアカウント名だけの場合では受理される可能性が低いのですか?また、アカウント名だけの場合と開示請求をして氏名や住所が分かってから告訴状を提出する場合のどちらをやる人が多いのでしょうか?
アカウント名だけかどうかと制度は無関係です
住所氏名が判明してから告訴する人の方が多いかどうかは、統計がないため不明です
Twitterで開示請求をされた場合、法的書面の受領についてというメール、意見照会書のどちらが先に届きますか?また、その期間も教えていただきたいです。
前者が先に来ます。期間は何の期間ですか? 投稿からの期間だと分かりません。
前者が先に来るのですね。
法的書面の受領についてというメールが来てから意見照会書が届くまでの期間です。分かりずらく申し訳ございません。
最短で1週間くらいと思います。
最長も分かれば教えていただきたいのですが可能でしょうか?また、相手に情報が開示されるのは意見照会書に回答した後ですよね?
最長は、この掲示板の利用上の注意をご覧下さい
投稿者の情報が開示されるのは、裁判官の開示決定のあとです。意見照会回答の先後とはリンクしません
Xで作り話と思われる出来事をあたかも事実かのように投稿していたアカウントに対してリプライで「嘘松乙」というのは誹謗中傷になりますか?
それは嘘だ、と言っているのと同じでしょうから、違法とはいえません。
誹謗中傷かどうかは法的な話ではありません
Twitterで電話番号を登録していると、意見照会書などが届かずに情報が開示されてしまうというのは本当ですか?その場合、いきなり家に訴状が届くのでしょうか?
意見照会が届かずに開示されます。
いきなり訴状が届くこともあるでしょう。いきなり内容証明が届くのと同じです。
Twitterで、発チで、ipのみ対象にした場合、保有確認せずに発令されますか?
試したことがありません
質問失礼します。
XのDMに男性器の画像が送られてきます。
ブロックしても複数の別アカウントから送られてきているのですが、開示請求は可能でしょうか…?
DMは開示請求できません
昨年の11月2日にたぬきに書き込まれた内容を開示するのは間に合いますでしょうか?
ログ保存期間3か月のプロバイダだと、もう間に合いません。
6か月のプロバイダなら、まだ間に合う可能性はあります。
YouTubeチャンネルでアーティストのモノマネ(カバー、コピー)を演奏し歌ったりしたものをアップロードするのは著作権侵害にて開示されますでしょうか?割と海外アーティストなどのコピーバンドみたいな方々がアップロードされているのですが、、、またそうならない何か手続きがあるようでしたらご享受頂ければと思いました。よろしくお願いします🙇
何かあるらしいですよ。著作権侵害を回避するやり方が。もともと回避されているというツイートも読みましたし。具体的には知りません。
ナンバープレートを晒し上げた状態で、運転を非難する動画が上がっていますが、ナンバープレートを晒している状態は同定可能性ありと判断されますか?
あるんじゃないでしょうか。
海外のプラットフォームで作品を発表しているクリエイターなのですが、海外在住の外国人(国籍が海外の人)から誹謗中傷されても日本から開示請求や裁判はできないですか?
ちなみに国はアメリカ、誹謗中傷投稿されたのはXです。
海外の接続プロバイダに対しては開示請求ができません(日本でサービスしていないので)
そのため、XからIPアドレスを開示してもらっても、その先へ行けません。
Xが電話番号を開示して、米国の電話会社にディスカバリで住所氏名を開示してもらう、という方法は取れるかもしれません。
ありがとうございます。
ディスカバリ制度で開示できた場合は日本の法律にしたがって、日本の判断基準で日本で裁判をすることになるんでしょうか?
被害者が日本に住んでいるのなら、準拠法は日本法なので(通則法17条)
日本の民訴法を使ってもよいということになり、日本の裁判所で判断できます
マシュマロでの情報開示について過去ログを見ても少し良く分からなかったのですが
①弁護士会照会でIPアドレスは取得できる
②IPアドレスを元にプロバイダに開示請求を行える
③マシュマロは特定電気通信ではないので、拒否される可能性が高い
ということでしょうか
事件性や常習性がない場合は③で開示請求を通すのは難しいのでしょうか
特定電気通信ではないと判断されると、事件性や常習性は無関係に、開示決定が出ません
ファイル共有で最大48 時間サーバーに保管されるアプリを使っているのですが、48時間を過ぎた後に送ったデータが著作権侵害であることが疑われた場合、データを開示してもらうことは可能なのでしょうか?サーバーから消えるということは運営でも復元できないのですか?
可能かどうか運営に聞いてみて下さい
請求者がdocomoとNTTコミュニケーションズを同時に開示請求した場合、AP側の弁護士はdocomoとNTTコミュニケーションズを同時に受け持つのでしょうか?同じ請求者からAPに開示請求された投稿は同時にまとめて裁判すると聞きました
>同じ請求者からAPに開示請求された投稿は同時にまとめて裁判すると聞きました
そういうルールはありません
雑談たぬき掲示板において、発信者の情報が開示されるのは、書き込みの内容に権利侵害が認められる場合のみですか?
私自身が書き込みしている物の全てを知りたがっている人物がおり、不安です。
私は誓って悪口等は書き込んでおらず、食べて美味しかったもの等の雑談しかしておりません。
権利侵害があると裁判所が認めたものだけです
安心しました、ありがとうございます
すみません、IPも開示されないということで大丈夫ですか?
提供命令なので、IPはもともと開示されません
ありがとうございます。
書式20-3
2 他の開示関係役務提供者を特定するための情報
これはなんのためにやるのでしょうか?これをつけなかったらどのような不具合が生じますでしょうか?
20-3は、下位プロバイダがいると分かっているときに使うもので、その2がないと、下位プロバイダを提供命令で教えてもらうことができません。提供命令主文目録1項に対応しています。
2を消して1だけにするのであれば、15条1項1号イの発信者情報と、ロの発信者情報が異なるものだという説を前提として、施行規則2条1号~4号の情報で下位プロバイダを特定してください、という表現にしてください。ただ、これをやるとプロバイダが誤解した答弁書を出してくるので、オススメではありません。
下位プロバイダがいないのなら、20-1を使ってください。
いるか、いないかわからない時はどうしたらいいでしょうか?kddiです。
KDDIに下位プロバイダがいないことのほうが多いので、書式20-1で良いでしょう。
それで下に何かいると言われたら、書式21-1で提供命令を追加するとよいです
まとめページが作られている(個人)ことに気づいたのですが、そこにはハゲなど、個人的に傷つく書き込みが多数あります。
仕事の発注の評判にも関わっており、このようなケースでは削除、及び名誉侵害、業務妨害などでの損害賠償は可能なのでしょうか。
先生に相談できれば、と考えております。
記事を見てみないと何とも言えませんが「ハゲ」では難しいと思います。
あと、削除決定が出るとしても「ハゲ」の2文字だけの削除になる可能性もあります(記事全体の削除にはならない)。
ご返答ありがとうございます。
開示決定が出ましたが相手方が異議訴訟を提起してきました覆される事はあるのでしょうか?
今のところ経験あるのは
1 開示を認めない → 異議で開示を認める、に変更
2 開示を認めない → 異議でも認めない
3 開示を認める → 異議でも認める
の3パターンで、
認める → 認めない、は経験していません。ただ、事実関係によっては、ないわけではありません。
ありがとうございました。少し安心しました。
神田様すみません、少し不安になってきたのですが
プロバイダが見込みの無い異議提訴の提起をしてくる事ってあるのでしょうか?それともそこまでするのが普通なのでしょうか?
客観的に見込みがない場合でも、主観的には見込みがないとは思っていないのでしょう。
プロバイダが主観的な考えで提訴をしてくる事もあったりするものなのでしょうか?
もちろんあります
どんな提訴も100%主観です
ありがとうございました。
神田先生が客観的にみて
認める→認めないになる可能性は低いでしょうか?
また途中から神田先生に依頼し受任して頂く事は可能でしょうか?(相手と被っていない前提で)
どんな訴訟なのか知らないため、可能性は不明です。
弁護士会のルールで、他の弁護士が受任している件には不当な干渉をしてはいけないことになっているので
異議訴訟の引継ぎは状況によります。
ありがとうございます。
池沼や精神異常者呼ばわりしてきた相手を
名誉感情侵害を理由として発信者情報開示請求をした場合、通る可能性は高いですかね?
そうですね
匿名掲示板のお店のスレッドで内容が荒れていたので
「やりすぎるとお店から開示請求されるぞ」という内容を書き込んだところ
プロバイダから「発信者情報開示請求に係る意見照会書」なるものが届きました。
先方の請求理由は名誉権や営業権の侵害とのことですが、
「開示請求されるぞ」という書き込みは何か権利の侵害に当たりますでしょうか?
あたりません
意見照会が届いた場合、それまでの手続きのなかで投稿内容に権利侵害などの違法性が認められているということですか?
IP開示が仮処分なら違法認定されているけれど、それ以外の開示方法なら認定されていません
ありがとうございます。14746です。
権利侵害には当たらないとのことなので、意見照会書は不同意で返送しようと思います。
14749です。
間違えて14746さんのコメントに繋げてしまったのですが、14746さんとは無関係の他人です。申し訳ありません。
Twitter上で著作物の販売を告知するツイートを著作者が見つけ開示請求をした場合、実際に販売したか分からない状況でも開示請求が通る可能性はありますか?
正規の方法で入手したものを売りたいという話なら権利侵害がなさそうです。
また、その著作物の特長やタイトルだけ示して販売してたら著作権侵害は認定されないでしょうが
ということで、どういう状況なのかによります
https://www.tokkyo.ai/news/copyright-news/king_prince_copyright/
リンクで失礼致します。
このようなTwitter上で視聴用パスワードを販売するというような告知をしていた場合では開示請求が通るのでしょうか?
これは視聴用パスワードを販売したから著作権侵害なのではなく、
ファイル転送サービスにアップロードしたから著作権侵害、という構成です。
パスワードを売るのは、不正アクセス禁止法違反で罰則もありますが、個人法益ではないので、不正アクセス禁止法違反だ、と主張しても開示請求はできないでしょう。主張するなら営業権侵害くらいか。
なるほど、そうなのですね。ありがとうございます。
営業権侵害を主張した場合開示請求が通る可能性はあるのですか?
総論としては否定的。具体的な事情次第では、認められることもあるかも? といった印象です
既出の質問であればすみません。
言い合いによる開示請求って前例はあるのでしょうか?
例えば匿名掲示板にて、二人がお互いに違法性のあるレベルの暴言(カス ゴミ ダサい 底辺)などをお互いに言い合ってて、片方だけが開示請求を起こすことは可能なのでしょうか。
開示請求するかどうかは当人の気持ち次第なので、片方だけ請求することもあるでしょう
訴えた方も名誉感情侵害になりうる発言をその会話の前後でしたとしても、裁判所は訴えを棄却しないんですか?
レスバトルで片方だけが訴訟するという例を聞いたことがないのですが。
普通にありますよ。冷静なほうは訴えないので、ネットでも言わないでしょう。
訴えたほうと訴えられたほう、どっちが悪いのか、どっちもどっちなのかは裁判所が判断します
発信者情報開示請求についてですが、プロバイダ側から拒否された場合は、開示請求裁判に移行する流れだと思いますが、開示請求の理由が弱い(権利侵害などに当たらないと判断されそう等)場合は、裁判をあきらめるケースもあるのでしょうか?
それとも、一番最初のプロバイダへの開示請求の時点で、拒否されても後の裁判で勝てる見込みのときだけ開示請求するものでしょうか?
いろいろなケースがあります
この店の商品は中華製などと言うのは名誉毀損に当たりますか?
また、製品の値段が高いとか送料が高いと言うのもアウトですか?
中国製が事実なら問題ありません
高い,安い、は感想なので問題ありません
Twitter上で著作権侵害で開示請求を受けた場合、アカウントはどうすればよいのでしょうか?削除するのか残しておくのかどちらが良いのですか?
著作権侵害を主張されているのが個別のツイートなら、そのツイートのことだけ考えれば良いです。
アカウントは消す必要ありません。
「哀れな奴だなこいつ」という文書は違法性ありますか?
ありません
参考になります。
もう一つ失礼しますが、5chのような同定可能性0の完全匿名掲示板にてレスの中の人物を悪く言ったとしても、同定可能性の問題から開示請求は認められない可能性が高いでしょうか?
そう思います
名誉毀損で刑事告訴する場合、名誉毀損の告訴期間は6ヶ月なので、開示請求をしてから告訴状を提出する場合間に合わない可能性がありますよね?
開示されてから6か月なので余裕で間に合います
“犯人を知った日”は、投稿者の名前や住所までは分からなくても、「アカウントを認識できた時点」と判断されることが一般的だと聞いたことがあるのですがこれは違うのでしょうか?
その見解は聞いたことありません
「『犯人を知った』とは、犯人が誰であるかを知ることをいい、告訴権者において、犯人の住所氏名などの詳細を知る必要はないけれども、少くとも犯人の何人たるかを特定し得る程度に認識することを要するものと解すべきである。」(最三小決昭和39年11月10日)
→ アカウントの認識では足りません。犯人が誰なのか分からないので。
そうなのですね。ありがとうございます。
でも大体の場合加害者は意見照会書が届いた後に示談を申し入れますよね??実際に刑事事件化することは少ないのですか?
示談の申入はされてないですね。
数件あったかな? くらいの印象です。
では損害賠償請求の民事裁判か刑事事件になることが大半なのですか?
そのために開示請求しているので、それはそうでしょう
(話がかみあってない感じがするので、何か前提が違うのかもしれません)
[14694] 2024年3月5日さんではないですが、質問させてください。
去年の8月くらいにTwitterで悪口を言われ、相手は今も普通にツイートしています。この場合も3ヶ月前くらいのログが開示されますか?
開示するのを諦めていましたが3ヶ月前ならapのログが期待できると思いました。
おそらくそうなると予想
マンションの共通wifiで他の住民が私になりすまして誹謗中傷などを書き込んだ場合、開示請求された時に私が犯人だと誤解される可能性はありますか?
共通Wi-Fiの仕組みにもよります
開示請求し某ネカフェがめくれた場合そこから先はやはり民事では厳しいのでしょうか?(カメラを見せてもらう等)
追記、無理な場合その某ネカフェに責任を取ってもらうことは無理なのでしょうか?何か使用者責任的な物はないものでしょうか?
めくれた、というのはあまり聞かない表現ですが、開示されたということですね?
基本、その先は難しいでしょうし、ネットカフェに損害賠償請求もできません。
申し訳ございません。めくれた=開示されたです。
方言でしょうかね?大変失礼いたしました。
同定可能性について質問失礼します。
前に匿名掲示板にて、「~してる障害者は頭大丈夫か?」と言ってしまいました。その「~してる」に該当する人物は多分自分のことを言っていると推定できるのですが、他の人物からしたら何のことかわからない程度です。
この場合にも同定可能性が認められて開示請求は通りますか?
そしてこの場合、「貴方に言ってない」とか「貴方誰ですか。」のような理屈が通じるレベルなのですが、この場合もどうなるのか教えて欲しいです。
話の流れ次第なので、その部分だけ切り取っても結論は出ません。あと、侮辱なら完全な同定可能性は要求されていないので、ある程度、自分のことだと分かれば成立することがあります
お返事ありがとうございます。情報が少なくて申し訳ございません。
この場合なんですが、例えその人から開示請求されたとしても、その「~してる」に当てはまる人物が他にもいるかもしれないレベルで特定性に欠けてても成立するのでしょうか?
「~してる」に該当する人物が他にも3、4人ほどいるような場合その全員から開示請求され、成立することもありえるのでしょうか。
客観的には複数人を侮辱しているケースもあるので、一人について言ったことでも、複数人から開示請求されることはありえます。
その場合って明らかに同定可能性が0ですが、相当内容が酷い場合じゃないと開示が通らないと思いますがその認識であってるでしょうか。
侮辱は同定可能性とは言わず、特定可能性と言われており、名誉毀損とは運用が異なります。
そうなのですね。初めて聞く単語でして、検索してもヒットしないためどのようなのかわからないのですが、同定可能性とどう違うのでしょうか。
厳密に同定できなくても侮辱が認められる、という違いがあります
ありがとうございます。
もう一つだけ非常に気になるので教えてください。
その特定可能性というのは基準は示されているのでしょうか?
訴える側の人が、自分のことを言っていると思っただけで成立するのでしょうか?
基準は示されていませんが、同定可能性の緩いバージョンです。
自分のことだと思っただけでは裁判官を説得できません(特定可能性を立証できません)
ありがとうございました!
名誉感情侵害成立や開示の決定に相手の言動は影響しますか?
例えば侮辱をした相手が非人道的な行動(差別発言、別人物への誹謗中傷、悪質な嫌がらせ)をしているから、「ゴミ、カス、クズ、汚物」等の表現をした場合などです。
経緯は考慮されます
投稿してる内容が8.9割誹謗中傷だったり、侮辱だったりするアカウントが開示請求した場合、失敗に終わる可能性が高いでしょうか?
開示請求したものによります
上記のような相手に対して、こんな失敗作みたいなゴミいるんだ。という発言は開示は通りますか?
通りそう
掲示板で自分のアカウント名と誹謗中傷が書き込まれていてそれに対して開示請求するとして、開示されるまではアカウント名を変えない方がいいのでしょうか。
証拠をちゃんとおさえてあれば、変えても構いません
会社内部の人がいるスレッドで、公にされていないSPIの足切り点数などを聞いた場合、業務妨害に該当する可能性はありますか?
中の人が答えた場合とします
他にも、こういう受け方をすると〜部に配属されやすいという事を聞き出すのは大丈夫ですか?
違法性ありません
福岡地裁の判決を読んだのですが、複数の弁護士が記事の男性を原告と同定できたから同定可能性が認められたとあったのですが、同定可能性は不要というよりかはある程度認められれば良いということでしょうか? 判決文を読む限り同定可能性が不要であるという風には認識できなかったのですが。
失礼致しました。 原告の主張の部分を判決内容と勘違いしておりました。
Twitterから「法的書面の受領について」という通知が来るのは、仮処分が決定した時点ですか?
開示するときです
通知が来た方を見るとpdfで仮処分決定通知が添付されている方が多いと思うのですが、これは違うのでしょうか?
また、開示するときというのはIPアドレスの開示の時ですか?
>これは違うのでしょうか?
それのことです。
>開示するときというのはIPアドレスの開示の時ですか?
IPアドレスだけでなく、アカウント情報のときも通知されます
仮処分決定の時点で開示されるという認識で合っていますでしょうか?
また、IPアドレスとアカウント情報の開示は同時に行われるわけではないのでしょうか?
仮処分決定の時点では開示されません。
IPアドレスとアカウント情報の開示が別のタイミングか同じタイミングかは、手続によって違います
開示された時に仮処分決定の通知が送られてくるということでしょうか?
また、アカウント情報というのは住所や氏名等は含まれていませんよね?住所や氏名等が開示されるのは、プロバイダに対して訴訟を起こして、意見照会に回答した後ということで合っていますか?
開示と通知は、ほぼ同時のように見えます。
アカウントに登録されている情報は、xでしたら、メールアドレスと電話番号です。
複数件の開示を行いプロバイダへログ保存の依頼はし開示の請求はせずに1つずつ小出しに開示請求して行くことは可能でしょうか?一つ終われば次みたいな感じで理由は書き込んでる人物が同じ人物とした場合に何度も賠償責任をおってもらう為
何度も賠償請求しても、合計額は大して変わりません。
例えば5つの書き込みがあっても一つとして見られる訳でしょうか?時差を付けても同じと判断されるのですか?
5つは5つと判断されますが、
相手も訴えられるままではないでしょう。
「もう払った」と反論するはずです。
そうすると、すでに一度裁判して、支払いが済んでいることが考慮され、
2回目の訴訟では慰謝料が少なくなる、という流れです。
5投稿まとめて訴訟したら30万で、5回に分けたら150万になると、結論がおかしいですよね?
逆の立場になったときに、当然150万払うと思えるのであれば、また違うかもしれませんが。
わかりやすく、噛み砕いてのご説明ありがとうございました。まとめてやってさっさと終わらせます。
こいつは発達障害で草
みたいな文章は違法ですか?
侮辱で開示されます
ちょっと有名な一私人AはSNS上でインフルエンサーBに名誉感情を侵害されたとして、代理人を立てずにインフルエンサーB の発信者情報開示請求を申し立て、CPよりIPアドレスとメールアドレス、電話番号を入手しました。
この開示申し立てについてAは、Bに権利侵害にされた他人にもBの情報を提供すると公表していました。
しかしAP開示には失敗したため、Aは弁護士に依頼して弁護士会照会と損害賠償請求したいと考えています。
質問
このような依頼を弁護士が受任することに問題はありませんか?
問題ありません
1対1ではなく、10人ぐらいのグループチャットに無断で私の氏名住所電話番号を投稿されました。
相手方の住所氏名は知っています。グループメンバーは私の氏名住所電話番号は知りませんでした。
少数グループでも損害賠償請求できますか?
相手方というのは無断で私の個人情報を暴露したやつです
DMでもメールでもグループチャットでも損害賠償請求できます。
1対1通信だとできないのは開示請求です。
ありがとうございます。
A→Bの1対1で、私に無断でAさんがBさんに私の個人情報を無断でdm送信し、Bさんがそれを教えてくれた場合、Aさんに損害賠償も可能という事なんでしょうか?
理論上は可能です。ただし、プライバシー侵害がないと判断されたり、損害が0円という認定もあると思います。
意見照会を経ずに相手側弁護士からいきなり通知が来ることってあり得ますか?
あります
プロバイダが意見照会を送らないのは頻度的にはかなりよくある部類ですか?
そう言う時ってどんな場合に発生するんでしょうか。
送らないことは、あまりありません。
送ったけど届かないことは、よくあるようです。そういう場合、意見照会が来てないと思うはず
それって郵便事故や転送届未提出とかですかね。
それが大部分と想像
同定可能性および特定可能性というのは、
1.周囲の人間から見てある人物が推定できる可能性
2.周囲の人間関係なく、その投稿が自分のことであると推定できる可能性
のどちらの意味で裁判で使われているのですか?
どちらの意味でもありません
https://kandato.jp/rights/identify/
匿名掲示板の書き込みは、開示されたら他の書き込みもわかるのでしょうか?
他の投稿は分かりません
神田先生のTwitter用のIP開示仮申立書のテンプレを使用させていただいております。
甲1-2などでニュースサイトのスクショを証拠とする場合、証拠説明書の標目と立証趣旨は
なんと書けばよいでしょうか?お忙しいところすみませんが、よろしくおねがいします。
標目:ニュースのタイトルを書く
立証趣旨:ニュースサイトのスクショを何のため証拠にしているのかを書く(例:リンク先記事の内容、本件投稿の背景事情、同定可能性、権利侵害の明白性・・・)
https://kandato.jp/blog/20231118/
証拠説明書のサンプル
アドバイスありがとうございます。
大変参考になりました。
開示請求によって得た他人の個人情報を、悪評と共にVPNやTorを使ってインターネット上にばら撒いている人物がおります。
TorとVPNを使っているのでIPアドレスからは確たる証拠は掴めませんが、その人物しか知り得ない開示情報(開示対象アカウント限定の電話番号とメアドの組み合わせ)を使っていることから見て、間違いなくその人物が犯人だということは分かっています。
先日、その人物から開示請求をかけると脅されました。
その人物と裁判すること自体は覚悟しているのですが、開示で得た私の個人情報をインターネット上にばら撒かれるのは困りますし不安です。
開示された情報を裁判以外に使わせない様に強制する方法はあるのでしょうか?
その人物は自分に都合の悪い裁判所の決定が出ると、海外にいて書面を受け取れないと称して逃げ回る様な人物で、裁判所も頼りになるとも思えません。
そうした裁判所の決定すら無視する様な人物に開示された情報をばら撒かせない有効な方法があれば教えていただきたいです。
思いあたりません
将来の行為の差止仮処分決定を取って、無視する間、間接強制のペナルティを貯める、というのはあるかもしれません。
で、財産開示手続(財チ)をやって、それも無視してきたら民事執行法違反で逮捕(刑事事件化)ですね。最初の差止決定のところがハードル高そうだけれど。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
地元の弁護士さんに無料相談した時には上記に加えて
上記人物が過去揉めてやはり誹謗中傷とともに個人情報を晒された相手が、弁護士さんを雇って晒しをやめるよう内容証明を複数回にわたり送付するも全て無視し、最後は留学名目に海外逃亡したためそのその方は諦めてしまったという話をいたしました。
相談した無料の弁護士先生からも即座の回答は難しいと言われたので、ここに投稿してみました。
自分の場合、実際の戦いはAP開示からと思われますが、徹底的に戦う所存です。
ただ神田先生をもってすら「思い当たらない」TorやVPNを使った開示された個人情報晒しについての対策だけがどうしても不安ですが……
ともかく、ご回答いただきありがとうございました。
ご回答追加してくださったんですね。
貴重なお時間を割いていただき本当にありがとうございます。
自分だけの力では到底手に負えないな、と感じましたので地元で開示関係に強い弁護士さんを探してみます。
本当にありがとうございました。
同じ違法性の強い侮辱でも、ただ普通に活動してるだけの人に向けて当てた言葉と犯罪まがいのことをしていたりあまりに最低なことをしている人に向けた言葉を比較すると後者は前者より状況によっては開示されにくくなるということでしょうか?
そうかもしれません
相手方の言動で違法性の強弱が出るのであれば公人,みなし公人,私人等相手の立場でもそれは同様でしょうか?
所謂インフルエンサーはみなし公人に当たるわけですから発信力や影響力を鑑みて多少強く批判される事は自然と思うのですが、先般訴訟においては棄却されたものの配信中に苦言を呈しただけで開示が通る状況に今までの自己のコメントを振り返り戦々恐々としています。
勿論言葉遣いに気を付けるべきだと理解はしているのですが、こればかりは相手方の受け取り方に委ねられているということでしょうか?
インフルエンサーは、みなし公人ではなく一般人です。ということで、一般人と同じ扱いで開示請求が認められても不思議ではありません。
速やかな返答有り難うございます。
気軽なコメントを自制し言葉に気を付けるように致します。
7年前の投稿に対して名誉感情で(意見書ではなく)損害賠償の訴訟がきています。
そんなも昔のこと覚えてねえよ、と言うのは無理筋ですか?
プロバイダーは同定可能性がどうとかで争ってくれたみたいですが、私の個人情報が2年前に割れていたようです。
なんでカキコ直後にプロバイダ訴訟をすぐにでもして個人情報割れたら損害賠償してこなかったのかと思います。。。
7年前の投稿で2年前に開示請求しても、プロバイダにログがないと思うので、アカウント情報からの特定ですかね?
経緯に不自然なところがあるので、とりあえず訴訟記録は閲覧謄写して調べておいたほうが良いです。
「覚えてない」と主張しても、投稿者性は推認されたままなので、あまり有効な反論ではありません。
度たびすみません。
Xのアカウントに対し開示請求の為、IP開示仮処分申立書を作成したのですが
当該アカウントに青いチェックマークがあることに気づきました。
青いチェックマークは電話番号が登録が必須とのことでIP開示仮処分ではなく発チのほうがよいでしょうか?よろしくおねがいします。
両方ともやってください
https://kandato.jp/blog/20231118/
ありがとうございます。両方ともやってみます。
こんにちは。
Googleの検索結果の削除をしたいのですが、トップページ(ドメイン.com)の削除が認められればそれ以下のページ(ドメイン.com/kanda/ など)は全て表示されなくなるのでしょうか。
それとも枝番を含めた全てのページについて指定する必要があるのでしょうか。
検索結果に出てくるものだけが削除請求の対象です。
トップページを目録で指定した場合、それ以外の検索結果は削除されません
ご回答いただきありがとうございました。
誹謗中傷や名誉毀損に関する質問です。
本垢(A)と裏垢(B)を使っていたものの、あいにく最初はBを裏垢というつもりではなかったため、途中から鍵垢にしていましたがツイートが漏洩しています。
もし仮にですが、Bでゲスい事も書いていたとしてもあくまでも個人の趣味や性癖であり、単純に守られるべきプライバシーでもある事は明白ですよね。
最近A=Bと同定して、本体である私への侮辱などが見受けられ、受忍限度を逸脱した煽りを受け、もう私の心はくちゃくちゃです。
つきましては、Bはあくまでも私ではないとした上で、Aである私が慰謝料を請求したり名誉毀損を回復する事は可能ですか?
弁護士に相談する際は、Bはあくまでも別人と主張して訴訟に臨むべきか、それとも弁護士には打ち明けた上で、私の名誉回復と補償を求めるべきでしょうか?
また弁護士に本当のことを打ち明けない事は、特に犯罪者ならよくある事だと思いますが、言うまでもなく私は犯罪者ではありませんから、1市民として自分の名誉を守る権利は当然のことですよね?
裁判所に嘘を言って判決を取ると、訴訟詐欺で詐欺罪になることもあります。
また、弁護士は、知っている話と違う主張ができません。Bが裏垢であることを弁護士に伝えると、弁護士は相手から「Bは裏垢ですね?」と準備書面で確認を求められたとき、「違います」と主張できません。
悪質な誹謗中傷ユーザーに対して損害賠償請求を講じるために弁護士会照会で相手方の個人情報をアクセスプロバイダに照会しようと考えています。
この場合、示談のみで済ませる前提で照会制度を利用しても問題はないでしょうか。(相手方が示談に応じなかった場合、実際に訴訟を行わない)
弁護士会照会をした場合は、必ず訴訟の提起をしなくてはいけないなどの縛りはありますか?
接続プロバイダは弁護士会照会には答えません
(携帯電話会社に、電話番号から契約者情報を照会する場合をのぞく)
弁護士会照会は、単品で受任することが禁止されているため、慰謝料請求訴訟などを依頼するのが前提です。
オンラインで4対4で戦うゲームがあるのですが、私の本名を設定してわざと負けるという迷惑行為をしている人がいます
たまにXやdiscordで晒されているのですが私の本名なので気分が悪いです
勝手に名前を使われているのですが開示請求は可能でしょうか?
相手は恐らく元友人だと思います
なりすまし? であれば氏名権侵害が考えられますが、同定可能性がなさそうですね
告訴期間について数度質問させて頂いた者です。
とあるポストでこのような記述がありましたが、これは事実なのでしょうか?
「一部引用させて貰うと
インターネット上に名誉毀損記事が公開されている場合は、それが削除されるまでは犯罪継続中
これ知らなかったけど結構重要な情報だなと思う
通常親告罪は告訴期間は犯人を知ってから半年だけど削除されない限り告訴期間ら延長される
実質消えない限り無期限」
何度か出ている話題なのでサイト内検索してみてください
・そういう裁判例が過去に一つだけある
・自分で消せないサイトだと公訴時効まで告訴期間が終わらないことになって結論がおかしい
・検察実務はそんな説は採用してないように見える