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会話

発信者情報開示命令申立事件の決定が有効である限り、債務者には履行義務があります。なお、この決定は確定判決と同じ効力を有します。 また、福岡高裁2015年6月10日決定(判例時報2265号42ページ)によると、債務の不履行は裁判所が間接強制金の増額を決定する理由たり得ます。
引用
千寿荘🇺🇦🐼
@senjuso3
民事執行法第172条2項か5項で抗告して証明出せば無効でしょ? x.com/Hidetoshi_H_/s…
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