つぎに、アキタカターンズとの一連の契約についてです。



1.最初の問題は、業務設計書の作成に必要な参考見積書です。


① 参考見積書は、9業務がアキタカターンズ1社のみからの取得です。

② 他の7業務は、参考見積書を取得していませんので、アキタカターンズと事前に打ち合わせをしていたか、予算編成時に取得した参考見積書を使っている可能性があります。




〔問題点〕

1社だけの参考見積書では、過大な金額を提示されることも考えられます。

例えば、1社だけですと、100万円程度の事業に対して120万円の見積書を出すことが可能です。

したがって、複数社の参考見積書を取得し比較検討することによって、適正な設計金額が設定できるのです。

財務規則に「なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない」とある根拠はここにあります。



しかし、担当部長は財務規則に「なるべく」とあることや、「市内に他の事業者がいない」などを理由に1社からの参考見積書取得を正当化していますが、アキタカターンズに関しては、4年間全ての契約が1社随意契約になっていることからみてもあまりにも不自然です。



2.予定価格と同額で契約しています。

① 1社の参考見積金額が、そのまま設計金額及び予定価格になっています。

つまり、アキタカターンズが提示した参考見積金額がそのまま予定価格になっています。

② アキタカターンズは1回の見積り(入札)で、予定価格と同額を提示して契約をしています。



〔問題点〕

アキタカターンズは、参考見積金額が予定価格になっていることを知っているからこそ、1回目から予定価格と同額を見積り(入札)できるのです。

市長は「1社による随意契約では起こりえる」と強弁しましたが、市長部局の4年間全14業務が全て1回の見積り(入札)で予定価格と同額になることは、作為的なことがない限りあり得ません。



3.結論

安芸高田市は、アキタカターンズと示し合わせて、市長部局の全14業務をアキタカターンズの思い通りの金額で、他の事業者を排して独占的に随意契約をしています。これは、「官製談合防止法」


(職員による入札等の妨害)

第八条 職員が、(中略)事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。



に該当する可能性が高いと推定できます。



安芸高田市では、3年間で3000万円近い契約がこうした方法により行われているのです。これが、安芸高田市とアキタカターンズとの癒着の実態です。




AD

リブログ(2)

  • 【反論募集】”3月定例議会の一般質問から(2)”

    アキタカターンズの見積額の不正があるならそれを示して欲しいわんね。何故一社になったのか、そこに何か不正があったわんか?結果に対してただいちゃもんをつけてるだけで、プロセスのどこに不正があったかをしっかり書かないと何も改善しませんし、おかしな人しか納得しませんよ。おかしな人を炙り出す術としては最適ですけどね。安芸高田市政刷新ネットワークはこのように石丸市長や安芸高田市に対しておもいこみ、おもいちがい、こじつけでの批判、つまりは誹謗中傷を繰り返す団体です。ブログ内容への批判の多さからコメント欄を閉じ、自分達は保身に走る情けない団体。ご意見は是非当ブログへお寄せください。

    sst1192296

    2024-03-08 05:18:54