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Paypayの個人間取引に関する課税

SNS上で物ではなくゲームの裏技的な情報を売ったりしています。

その際にnoteでの取引とpaypayでの取引をしています。

noteは雑所得にあたり20万円を超えたら確定申告しなければならないことはわかりました。

今回お聞きしたいのはpaypayでの取引です。


友人からの送金であれば、贈与税の対象になると思います。
年間110万円以下は非課税になり税務署の調査がないのでは?と思うのですが

友人からの送金でない場合どうなるのでしょうか?
また、友人かそうでないかは税務署はどのように調査するのでしょうか?

税理士の回答

送金する人が友人かどうかというのは関係なく、ご相談者様が情報を売った対価としてPayPayを受け取っているので、「贈与」にはならず、そちらも雑所得になります。

ありがとうございます。

今会社から住民税を天引き
いわゆる特別徴収?というものをしてもらってます。

Paypayで受け取ったお金とnoteのお金を雑所得として申請する上で
私個人が別で普通徴収の申請をすることは出来るのでしょうか?

それとも年末調整の段階で会社の収入を書く欄の下にある

給与取得以外の所得の合計額という所に書き込めばいいのでしょうか?

あとすみません
PayPayは申告しなかったらバレるようなものなんでしょうか?

中国の企業なのと貰ったPayPayのお金は現金化していません

Paypayで受け取ったお金とnoteのお金を雑所得として申請する上で
私個人が別で普通徴収の申請をすることは出来るのでしょうか?
→確定申告をする際に、「給与以外の所得に係る住民税の徴収方法」について「自分で納付」を選択すれば、雑所得に対する住民税は普通徴収になります。

給与取得以外の所得の合計額という所に書き込めばいいのでしょうか?
→勤先の会社に副業がバレたくないのであれば書かない方がいいでしょう。
 なお、書いたとしても雑所得について会社が年末調整してくれるわけではありません。

PayPayは申告しなかったらバレるようなものなんでしょうか?
→課税庁の調査権限は強いので、調査されればバレると思います。

ありがとうございます…!
最後になりますが1件よろしいですか…



確定申告をする際に、「給与以外の所得に係る住民税の徴収方法」について「自分で納付」を選択すれば、雑所得に対する住民税は普通徴収になります。

→会社の年末に確定申告をする際に給与以外の所得を自分で納付に選択するでよろしいですか?
選択した場合雑所得の申告は市役所等で行うのでしょうか?


勤先の会社に副業がバレたくないのであれば書かない方がいいでしょう。
 なお、書いたとしても雑所得について会社が年末調整してくれるわけではありません。

→noteに関しては別に問題ないと言われてますがpaypayの取引は最近始めました
書いても年末調整や住民税の額にたされる訳では無いのですね…





会社の年末に確定申告をする際に給与以外の所得を自分で納付に選択するでよろしいですか?
選択した場合雑所得の申告は市役所等で行うのでしょうか?
→年末調整と確定申告は別の手続きです。
 年末調整の時に給与以外の所得に対する住民税について普通徴収を選択する事はできません。
 雑所得が20万円を超えた場合は、所得税の確定申告が義務付けられています。
 所得税の確定申告をした場合、税務署から自治体に確定申告の情報が渡され、自治体が住民税の計算をします。
 雑所得が20万円以下で所得税の確定申告をしなかった場合は、自治体で住民税の申告が必要となり、その時に給与以外の所得に係る住民税について普通徴収を選択する事ができるはずです。
 いずれにしても、申告が必要なので、雑所得の金額が20万円以下であっても所得税の確定申告をしてしまうのがよろしいかと存じます。

noteに関しては別に問題ないと言われてますがpaypayの取引は最近始めました
書いても年末調整や住民税の額にたされる訳では無いのですね…
→年末調整で加味される所得計算は限定的です。
 配偶者控除など、適用に所得制限のある項目がありますので、給与以外の所得についても会社に提出する書類に記載する欄があるのですが、正直に書くと副業していることが会社にバレますよ。という趣旨の回答です。

本投稿は、2022年05月29日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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