またも会~テッテテキニイシャドコダ@matamokai358だから地裁判決文では 受動喫煙があったとも無かったとも特定してない…という話 それ以上でも以下でもない。 よってどんなに拡大解釈を試みようが、当判決のみでは 受動喫煙の有無などジャッジできない。 将登氏がガラムとコルツを吸い、 A家が花の様な甘い臭いに悩まされてた事実くらいしかね。午前11:22 · 2024年3月6日·28 件の表示