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会話

以下しらかわさんの事実誤認に対する訂正。 私文書偽造等罪の構成要件はその文書が「偽造」であることを要しますが、その偽造の事実の摘示はしらかわさんから行うことはできません。 代理印は広く認められており当該企業の社内規定での要件を充足しているのであれば、社長印の使用に問題は生じません。

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