名古屋市役所に一応確認しましたが、
・夫と離婚後、夫の生物学上の血のつながりがある息子と結婚するのはダメ
・夫と離婚後、夫の養子になっていた男性と結婚するのはOK
ということのようです。
引用
MEME(芸名・女郎蜘蛛魅冴)
@MEMEsendai
「元夫」と「病死した夫」が養子縁組(「病死した夫」が養子側)、その後「妻」と「元夫」が婚姻したのなら、その時点で「妻」と「病死した夫」は直系姻族関係になったのでは?ひとたび直系姻族関係となった間柄は生涯婚姻禁止のはずなのでは?(民法735条)どうなんでしょう?twitter.com/ken_kataoka/st
1
ブックマーク1