○浪江町原子力損害賠償請求に係る支援に関する条例 平成23年3月11日に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故は、広範囲にわたる放射性物質の放出をもたらし、全町民が避難を余儀なくされた。 事故発生から現在までの間、長期にわたる避難による生活環境及び健康状態の悪化、失業、放置され傷み続ける住宅、不十分な住環境、健康被害への不安、家族・友人との離散、生きがいの喪失、将来の見通しがつかない不安、コミュニティの崩壊等の損害、そしてこれらによる精神的な損害は計り知れないものである。 町は、この規模、範囲等において未曾有の災害の被害者となった町民の健康で文化的な生活を取り戻すため、東京電力株式会社及び原子力発電を推進してきた国の責任を追及するとともに、平成24年10月に策定した浪江町復興計画に沿って、町民の生活再建のため、迅速かつ公平・適正な賠償の実現を目指し、この条例を制定する。 (目的) (定義) (基本理念) (町の責務) (原子力災害の被害者への支援) (推進体制) |