○矢祭町大学入学一時金貸付規則
(昭和52年2月21日教育委員会規則第2号)
改正
昭和61年4月1日教委規則第2号
平成4年4月20日教委規則第2号
平成13年3月29日教委規則第7号
平成30年2月20日教育委員会規則第1号
(目的)
第1条
この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(入学資格を高等学校卒業以上とする専修学校等を含む。)に入学する学生の保護者(親権者又は後見人・その他の者で現にその子女を保護するものをいう。以下同じ。)で入学一時金の貸付けを必要と認められる者に対し、貸付けを行いその子女にひとしく教育を受ける機会を与えることを目的とする。
(貸付を受ける者の資格)
第2条
この規則に基づく入学一時金の貸付けを受けることのできる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者とする。
(1)
入学を許可された学生の保護者であること。
(2)
経済的理由により借受けを必要とする者であること。
(3)
矢祭町に引続き5年以上居住する者であること。
(4)
世帯全員の前年の所得額が500万円以内であること。
(5)
世帯全員が町税等を滞納していないこと。
(6)
矢祭町に居住し保証能力のある保証人を有すること。
(7)
前号の規定にかかわらず、選考委員会で必要と認める者であること。
(貸付の申請)
第3条
入学一時金の貸付けを受けようとする者は、保証人と連署の上入学一時金貸付申請書を提出しなければならない。
(選考及び決定)
第4条
入学一時金の選考及び決定は、矢祭町大学入学一時金貸付者選考委員会規程(昭和36年矢祭町教育委員会規程第4号)に基づく選考委員会に諮って決定する。ただし、選考基準を満たす申請者の総数及び貸付額の総額が予算の範囲内である場合は、選考委員会に諮らず、決定することができる。
(貸付額及び利息)
第5条
入学一時金の貸付額は50万円以内の金額を予算の範囲内で貸付け無利息とする。
(償還)
第6条
貸付けを受けた保護者は、その保護する学生の在学する学校の修業年限が終了した年から5年以内にその全額を年賦又は月賦で償還しなければならない。
ただし、繰上償還をすることができる。
(繰上償還)
第7条
貸付けを受けた保護者が第2条第1号に該当しなくなったとき及び貸付金を目的以外に使用したとき、又はその保護する学生が中途で退学したときは、貸付けを受けた保護者は償還期限前に入学一時金の貸付額の全部を直ちに償還しなければならない。
(償還特別)
第8条
災害・疾病その他やむを得ない事由により償還が著るしく困難になったときは、貸付けを受けた保護者の申請により入学一時金の全部又は一部の償還を免除し、又は延期することができる。
(委任)
第9条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める細則による。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度大学入学該当者から適用する。
附 則(昭和61年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成4年4月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月29日教委規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月20日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。