暇空茜@himasoraakane今後判決までは「消費者庁の定義ではなく一般的に認知されている意味でのステマライターヨッピー(スタッフ無償提供や広報からのお願いで宣伝したという意味でステマライターヨッピー)」と呼ぼうと思います午前6:49 · 2024年3月4日·11.1万 件の表示209 リポスト1 件の引用1,339 件のいいね15 ブックマーク15