六月一日紫苑@Zion_u令和5年内閣府告示第19号によると、 「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であるにもかかわらず、事業者の表示であることを明瞭にしないことなどにより、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難となる表示」であり、「事業者自らが行う場合」も含まれる。引用暇空茜@himasoraakane·1月2日てかこいつめっちゃステマしてない? これこいつの商品ってわからんやん午後0:56 · 2024年1月2日·875 件の表示1 件の引用3 件のいいね