ポストする

会話

令和5年内閣府告示第19号によると、 「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であるにもかかわらず、事業者の表示であることを明瞭にしないことなどにより、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難となる表示」であり、「事業者自らが行う場合」も含まれる。
引用
暇空茜
@himasoraakane
てかこいつめっちゃステマしてない? これこいつの商品ってわからんやん
画像

Xを使ってみよう

今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。
Appleのアカウントで登録
アカウントを作成
アカウントを登録することにより、利用規約プライバシーポリシーCookieの使用を含む)に同意したとみなされます。
トレンドはありません。