Web掲示板「5ちゃんねる」の投稿記事の送信(=侵害関連通信に該当しない特定電気通信)に係る発信者情報開示請求なのに、提供命令の申立てで発信者情報目録にSMS電話番号(プロバイダ責任制限法施行規則2条12号)を記載するミスを犯しました。
提供命令を使いこなせる自信がありません……。
引用
藤吉修崇@YouTuber弁護士・税理士
@fujiyoshi_ben
プロバイダの代理人として忠告したいのは、発信者情報開示請求に某先生のテンプレをそのまま申立に使っているケースが多く、少しは自分で考えないと、テンプレに間違いあった時に対応できないよ。
と言うか、テンプレを公開しているせいで、全く理解が追いついてない申立が多すぎる。
5
返信できるアカウント
@Hidetoshi_H_さんが@ポストしたアカウントが返信できます