先物取引等

先物取引・くりっく365・くりっく株365・先物オプション

 当法律事務所は,先物取引被害の救済に積極的に取り組んでいます。当法律事務所の代表は,先物取引被害全国研究会の幹事(前東京代表,前事務局長)を務め,所属弁護士は,先物取引被害に関する複数の書籍(取扱事件欄参照)の執筆にも参加しています。
 これまでに相当件数の事案を担当し、大多数の事案について被害額の5割から8割程度の被害回復をしてきました(中には,実損害額を超える賠償を得ることができた事案もあります。多くは下記に示したいわゆる「客殺し商法」による被害事案ですが、会社の経理担当者などが横領し,先物取引に使い込んでしまうという事件もしばしば起きており,会社の依頼を受け,あるいは横領行為者の破産管財人の依頼を受けて損害賠償請求訴訟を追行するという事案もあります。)。
 かつては訴訟前の和解で終了する事案が多数を占めていましたが,最近では,訴訟によらなければ(適切と思われる程度の)賠償に応じない先物会社が多数となっています。訴訟上の和解によって終了する事案はなお高い割合で存在しますが,そもそも適切な訴訟追行ができなければ,訴訟を提起しても適切な和解を成立させることもできないでしょう。憂うべきことに,先物取引被害事件を取り扱うと称していながら,適切な訴訟を追行する意思(あるいは能力)を欠き,先物取引業者から言われるがままの低率な和解を押し付けようとする弁護士が多くあるのが現状です。
 当事務所が担当した先物取引被害の裁判例の一部は「主な担当裁判例 先物取引」に掲記してありますので,ご自身の被害との類似性や弁護士が先物取引被害事案においてどのような主張立証を行うのか,先物会社がどのような反論をし,裁判所がどのような判断をしているのかを詳細に知りたい方はご参照下さい(もっとも,一般の被害者の方が専門的な裁判例などを読み込むのは大変であり,それに大きな意味があるとは思いませんから,特に無理をして読もうとする必要はありません)。

 また,当法律事務所は,1審は被害者自身や他の弁護士が行っていたものを控訴審から委任を受けることもしばしばあります。近時そのような相談が増加している傾向にあるように感じられます。先物取引被害は,訴訟の専門性が高いため,1審段階で適切・十分な主張立証がなされていないことに起因して敗訴ないし敗訴的内容の判決となっている例が少なくないように見受けられます。このような場合には,1審の主張立証をそのまま控訴審で述べるのみでは,1審の判断が変更されることを期待することはできないでしょう。控訴審で改めて尋問等が採用されることはあまりないため,1審で提出されていない書証の存否や改めて適切な法律構成を採るべきかどうかを検討することが主眼となり,また,同じようなことを主張する場合であっても,証拠に基づき,より説得的に主張することができないかを検討する必要があります。

1 はじめに

2 先物取引被害の典型的被害事例

3 先物取引被害における違法行為の概説

4 海外先物取引・海外先物委オプション取引