プロバイダ責任制限法5条1項2号(発信者情報の開示を受けるべき正当な理由)や同法7条(発信者情報の開示を受けた者の義務)について、裁判所は「発信者情報を」公表した事実や不正に使用する意図を1つの判断基準にしています。
発信者情報の公表は、今後の裁判所の判断に悪影響を与えかねません。
引用
黒猫ドラネコ
@kurodoraneko15
氏名は公表しませんが社内施設からの発信でしたので、都民が頻繁に利用する公共交通サービスの会社としてのコンプライアンスを問います。歪んだ正義感うんぬんはさておき、社名を公表するかどうかはそれなりに準備がいるので要検討ですが、単純に本人が謝罪し反省を示せば何ごともなく終わる話ですよ x.com/Hati_gin/statu…
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