確かに、公共交通機関の名称の公表は、実体法上の名誉毀損やプライバシー侵害に該当しない(違法性阻却事由が成立する)余地はあります。
しかし、今後、もし何らかの理由で発信者情報開示請求する必要が生じたときに、この条文を根拠にプロバイダや発信者から余計な反論をされる隙を与えかねません。
引用
黒猫ドラネコ
@kurodoraneko15
ジーザスさんのように心配してくださる方ではなく、プロ責法を嬉々としてリポストする愚かな反ワク界隈も確認済みですが、社名の告発は公益に資すると考えています。なぜなら公共交通サービスに従事する者がその社内施設からおこなった不法行為(裁判で開示が通った)だからです。検討の余地は十分です x.com/q6Aci2K8Jc3274…
返信できるアカウント
@Hidetoshi_H_さんが@ポストしたアカウントが返信できます