裁判所は私の発言を「社会通念上の受忍限度の範疇」と判断しました。だから「喧嘩を売った」とは言えないし、もし仮に「喧嘩を売った」としても誹謗中傷やプライバシー侵害を正当化しません。
また、いずれにせよ「暇空茜」こと水原清晃ご本人以外のリンチを受けなくちゃいけない理由にもなりません。
引用
和田アカダ
@q4KMIVyzAD88617
お前だろそれ?
暇空茜に対していきなり書き手の頭の悪さがどうこうなんて喧嘩売って結果今の自分を見てみろよ
早くおとなになれ x.com/Hidetoshi_H_/s…
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