中根夕希アナウンサー
「3つ目の質問です。成年後見人との間でトラブルがあった場合は成年後見人をいつでも簡単に解任できる?」
広島弁護士会 坂下宗生会長
「これも『×』です。まず、前提として、成年後見人の解任は、本人や親族ではなく、家庭裁判所しかできません。また、成年後見人を解任するためには、成年後見人に不正な行為や著しく不適切な行為が認められることが必要です。そして、このような事実を証明する証拠も必要となります。明確な証拠を元に、解任する理由があることを家庭裁判所に認めてもらわなければなりません。ただ、証拠を集めるのは簡単なことではなく、ケースによっては法的な対処が必要な場合もあります」
青山高治アナウンサー
「いったん成年後見人が選ばれたら、解任するのは難しいんですね」
広島弁護士会 坂下宗生会長
「そうですね。もっとも、解任するに至らないケースでも、本人や親族において、成年後見人の業務のあり方に納得が行かないなどの不満をお持ちの場合は、監督機関である家庭裁判所に相談をして、解決を図ることもできます」