「名誉毀損やプライバシー侵害にはならない」と仰せだったので、どう読んでも不法行為の成立要件について話していましたよね。請求が認容される可能性とも直結します。
言い返せなくなったからと、私のためになる・ならないに論点をずらさないでください。論点や争点を正しく理解できないんですね?
引用
国際企業法務弁護士
GAREW
@big_lawfirm
返信先: @Hidetoshi_H_さん, @YouTubeさん
マジレスすると、こちらのケースでは堀口さん自身が自分の名前が入った画像をタキパンアカウントでアップしてしまっているのでプライバシー侵害にはなりません。またタキパンツイートが堀口さんの社会的評価を低下させるものだとしても、ご自身でポストされたものなので、名誉毀損は成立しません。…
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