ポストする

会話

さらに、最高裁判所第二小法廷2020年10月9日判決(民集74巻7号1807頁)は、情報の性質・内容、公表の目的や意義、開示する必要性、伝達される範囲と具体的被害の程度、表現媒体の性質といった事情を比較考量しています。 すると、仰るような抗弁は成立しません。弁護士なのに判例を知らないのかな?
引用
国際企業法務弁護士🤡GAREW
@big_lawfirm
返信先: @Hidetoshi_H_さん, @YouTubeさん
マジレスすると、こちらのケースでは堀口さん自身が自分の名前が入った画像をタキパンアカウントでアップしてしまっているのでプライバシー侵害にはなりません。またタキパンツイートが堀口さんの社会的評価を低下させるものだとしても、ご自身でポストされたものなので、名誉毀損は成立しません。…
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