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会話

また、最高裁判所第三小法廷2017年1月31日決定の調査官解説(法曹時報71巻11号268頁)は、「本決定は、非公知性はプライバシー(権)の要素であるという前提には立っていないように思われる」と述べています。すると、昨今は非公知性がプライバシーの要件とも言えません。 もちろん、ご存知ですよね?

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