堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi@Hidetoshi_H_いいえ、もし当該アカウントが私のものでも権利侵害は成立します。 大審院1934年6月29日判決(大刑集13巻904頁)によると人格権は放棄できません。すると、ハンドルネームで非公開のアカウントの投稿記事のように、限定的に公開された情報の暴露は名誉毀損やプライバシー侵害に該当します。午後11:42 · 2024年2月29日·31 件の表示