2024.2.13
本学教員による研究不正行為について
本学は、このたび、研究不正行為の疑いがある旨を把握し、学外の弁護士を含む調査委員会を学内に設置し、書面調査、聞き取り調査等を実施した結果、以下の2件について研究不正行為と判断するに至りました。
1 盗用に関する件
本学は、令和5年1月、文理学部所属の教員による研究活動上の不正行為等(盗用、ねつ造、不適切な行為等)の疑いがある旨を把握し、調査の結果、他者の先行研究論文等の一部を適切な引用表示をせず、無断で転用したとの認定により、盗用と判断いたしました。本学は、当該教員に対する厳重注意を行うとともに、盗用の状態を速やかに是正するよう指示を行いました。
2 研究費の不正使用に関する件
本学は、令和5年10月、文理学部所属の教員による研究費の不正使用の疑いがある旨を把握し、学外の弁護士を含む調査委員会を学内に設置し、調査を行いました。その結果、研究補助者に対し労働実態を伴わない出勤簿を作成するように指示し、故意に人件費の請求を行ったとの認定により、研究費の不正使用と判断し、再発防止の指導を行いました。
なお、当該教員両名に対し、学内外の新たな研究費への応募・申請・受給を一定期間停止しました。
このような事態が発生したことを重く受け止め、当該教員に対する措置等を講じるとともに、社会に対する信頼を損なうことのないよう、再発防止に努めて参ります。
1 盗用に関する件
本学は、令和5年1月、文理学部所属の教員による研究活動上の不正行為等(盗用、ねつ造、不適切な行為等)の疑いがある旨を把握し、調査の結果、他者の先行研究論文等の一部を適切な引用表示をせず、無断で転用したとの認定により、盗用と判断いたしました。本学は、当該教員に対する厳重注意を行うとともに、盗用の状態を速やかに是正するよう指示を行いました。
2 研究費の不正使用に関する件
本学は、令和5年10月、文理学部所属の教員による研究費の不正使用の疑いがある旨を把握し、学外の弁護士を含む調査委員会を学内に設置し、調査を行いました。その結果、研究補助者に対し労働実態を伴わない出勤簿を作成するように指示し、故意に人件費の請求を行ったとの認定により、研究費の不正使用と判断し、再発防止の指導を行いました。
なお、当該教員両名に対し、学内外の新たな研究費への応募・申請・受給を一定期間停止しました。
このような事態が発生したことを重く受け止め、当該教員に対する措置等を講じるとともに、社会に対する信頼を損なうことのないよう、再発防止に努めて参ります。
令和6年2月13日
日 本 大 学