この反省から、同条1項1号の規定は、「当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき」以外に、送信防止措置を講じなかったプロバイダを免責としています。
ただ、権利侵害を知っていたときは免責じゃなくなるんですよね。
引用
Qp
@Qp42702414
返信先: @karupisu_toriさん
そういや今のプロ責法できる前、2ちゃんの管理人やってたひろゆきが他人の書き込みの責任を負わされて訴訟まみれになってたなあ。あれもどうかと思ったけど。
とにかく社会の変化に比べて法整備が遅すぎるね
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