プロバイダ責任制限法3条2項1号の規定は、「当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき」に、プロバイダが送信防止措置を講じても、賠償責任を負わないとしています。
しかし、この規定が有効活用されるケースは稀です。
引用
文鳥
@karupisu_tori
私もGoogle社、note社、X社の責任は重大だと考えています。暇空さんのようなインフルエンサーを自主的にbanできないのであれば、何らかの法規制が必要でしょう。
#マシュマロを投げ合おう
marshmallow-qa.com/messages/53108
2
返信できるアカウント
@Hidetoshi_H_さんが@ポストしたアカウントが返信できます