○松田町長の在任期間に関する条例
(平成26年3月19日条例第1号)
(目的)
第1条
この条例は、町長が町の事務の管理及び執行に関し幅広い権限を有する地位にあることに鑑み、町長の職に同一の者が長期にわたり在任することにより生ずるおそれのある弊害を防止するため、町長の在任期間について定め、もって町政運営の活発化及び町の更なる進展を図ることを目的とする。
(在任期間)
第2条
町長の職にある者は、その職に連続して3期(各期における在任期間が4年に満たない場合も、これを1期とする。)を超えて在任することのないよう努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、同日に町長の職にある者について適用する。