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めたまんの受忍限度 発信者情報開示請求 名誉感情の侵害編

めたまんってやばいよね
・・・留置所の床は冷たいゾ

今日は上記のテキスト例を使って受忍限度について語ろうと思います。
基本的に私は名誉感情の侵害で開示請求を申立しています。名誉感情の侵害が一番とおりやすいと思うからです。裁判になればもちろん名誉棄損などで申し立てします。

名誉棄損と名誉感情の侵害ってどんな違いがあるのか?

簡単にいうと
名誉棄損は認められにくく、認められたら相場で30~60万くらいになります。名誉感情は比較的認められやすいのですが、認められてでも1~10万円くらいにしかなりません。

そこで名誉感情の侵害を根拠に申立します。社会通念上許される限度を超える侮辱が名誉感情の侵害となります。

では社会通念上許されない表現とはどのようなものがあるのでしょうか?比較的に犯罪者扱いは認められる可能性があると思います。しかし、

例えば〇ね!〇んでしまえ!いますぐ〇〇しろ!!!と伏字を使わなければアウトの表現でも、例えば自分の子供を〇されたり、レ〇プされたりした場合は許される表現になることがあります。だからこそ社会通念上という言葉が付くのです。たぶん

めたまんってやばいよね
・・・留置所の床は冷たいゾ

ではこれはどうなるでしょうか?
まずはめたまんという文言があるため、私と同定可能性が認められる可能性があります。文言上、めたまんは留置所に入るという事実摘示がおこなわれています。と主張していきます。
なのでこれは他人を犯罪者扱いするという社会通念上許されない表現になる可能性があります。しかしもし私が犯罪をしたり、犯罪まで行かなくても犯罪に近いことをしていた場合は社会通念上許される、受忍限度の範囲内と判断されることがあります。

めたまんとしては自分は犯罪をしていない、またそう誤解されるような言動がなかったと主張して、社会通念上許されない表現として開示を求めていくことになります。

レスバ(レスバトル)で熱くなってしまい暴言を吐くことがありますよね。ただそんなのもいちいち開示にはなりません。お互いさまということで受忍限度の範囲内ということになります。なので何の関係もないのにいきなり向こうが言ってきたを立証できたら開示されやすくなる気がします。たぶん

こういうのに関してはザルだザルだと言われていますが、某代理人弁護士、非常に抵抗してきます。熱く主張をお互いしあい、あとは裁判官に判断していただくことになります。

めたまんってやばいよね
・・・留置所の床は冷たいゾ
こういう表現は、人を理由なく犯罪者扱いするのは比較的開示通りやすいと思います。気を付けたほうがいいですね。あ、本当にメアドと電話番号にロックがかかるか、心当たりがあるかたはためしてもらってもいいですか?

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