世耕弘成 Hiroshige SEKO@SekoHiroshige一般論として言いますが、政治家個人には税務上「雑収入」が認められていて、非課税です。ただしそれは政治活動に使い切ることが前提条件。余った場合は「雑所得」として申告の必要があります。年度を跨った持ち越しは駄目ですし、私的使用も認められません。午後5:15 · 2010年1月15日1,413 リポスト352 件の引用1,347 件のいいね110 ブックマーク110