(1)引渡しに伴う以下の費用は、落札者の負担となります。
・中古車新規登録等の手数料
・自動車税環境性能割、自動車税、自動車取得税、自賠責保険料
・預託済みリサイクル料金(6,690円)
・引渡しに際し、仮ナンバープレートの取得などが必要な場合、その費用
・引渡し後、保管場所からの搬送費用
(2)本市においては、バッテリーの充電等、駆動できる状態にしておりませんので、物件引渡し時には、物件の引取り方法を落札者自身でご検討いただき、落札者の責任で搬送してください。
(3)契約締結時、落札者が本市に保管依頼書を提出された場合の保管期限は、落札者が売払代金を全額納付した日から最長で30日以内とします。天変地異や門真市の故意または過失による場合を除き、保管期限を過ぎても落札者が物件を引き取りに来ない場合、本市は落札者が物件を投棄したものとみなし、保管していた物件を処分いたしますので、ご注意ください。
(4)落札者は、引渡された物件は種類・品質または数量等に関して契約の内容に適合しないことを理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができません。
(5)一度引き渡した物件は、いかなる理由があっても返品・交換はできません。
(6)引渡し後、落札者は遅滞なく物件の門真市に関係する文字やシールを削除してください。文字がシールで貼付されているために、シールをはがした後に文字が識別できる跡が残った場合は、その跡も塗りつぶし等により削除してください。削除した証明として、作業前および作業後の写真を本市に提出してください。
(7)落札者は、引渡し後、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所にて権利移転の手続きを行ってください。引渡し後30日以内に、上記手続きにより所有者を門真市から変更したことが確認できる書面(自動車検査証、輸出予定届出証明書、廃車証明書などの写し)を本市に提出してください。