石丸市長に対し内容証明郵便を送付~「ふるさと納税経費率の総務省告示違反」の報道発表を求める ※中国新聞・全市議にも送付 @saktshare
要約
下記内容を内容証明郵便にて安芸高田市執行部他に送付した
・総務省は2019年4月1日付総務省告示にて、「ふるさと納税制度で受け取った寄付金に対する経費の割合(経費率)を50%以下に抑える」よう各自治体に周知している
・しかし、2022年度(2022年4月~23年3月)の安芸高田市の経費率は「50.79748%」
・これは総務省告示に違反している
・しかし、安芸高田市は遅くとも2023年8月に違反事実を把握しながら報道発表しない(本日時点)
・「コンプライアンス」を標榜する石丸市政の重大な自己矛盾ではないか
・従って、石丸市長以下市執行部は以上の真実を報道発表することを求める
送付先
安芸高田市執行部
安芸高田市議会議員 全員(熊丸議員除く)
中国新聞 安芸高田支局
石丸市長「ふるさと納税急増」の影に
深刻なコンプライアンス違反とその隠ぺい
筆者は、石丸市長が「ふるさと納税寄附金急増」を誇る影に、重大なコンプライアンス違反事実と、その故意による秘匿が存在するという真実を指摘した。(下記記事)
「コンプライアンス重視」をうそぶく石丸市政では、仮に過失であったとしても重大な不祥事であることに加え、本件は明らかな故意による真相の隠ぺいである以上、石丸市長の市政運営の正統性にも疑義を生じさせる重大な事象である。
石丸市政の「コンプライアンス違反」を告発する~ふるさと納税「経費率51%」で総務省告示に違反 @saktshare|珍獣観察日記 (note.com)
本件は極めて悪質な反社会的行為
本件は、本来なら総務省告示に抵触する過大な金額の返礼品を交付したという意味で、ふるさと納税寄附者に対しては不相当に過大な利益を供与した一方、それにより下記3者に対して損害を与える反社会的行為である。 ・寄附者の在住する市区町村
→ルール違反の過大な利益供与により、納税者(住民税の納税義務者)が寄付するインセンティブを不当に引き上げ、在住する市区町村の税収を減少させ、その財政を毀損
・国
→上記と同様の過大な利益供与による不当なインセンティブ引き上げにより寄附金を増大させ、確定申告により寄付金控除を申告した納税者が納付すべき所得税を減少させ、国庫を毀損
・安芸高田市を除く全ての都道府県・市区町村
→いわゆる返礼品競争で、過大な返礼品の供与を約束することで、ルールを遵守する他の自治体に対し不当な競争優位を獲得し、ルールを遵守する他の自治体が本来受け取るべき寄附金を減少させ、その財政を毀損
以上により、本件の影響は単に安芸高田市のみに留まるものではなく、
全国の地方自治体および国に広範な損害を与えうる、反社会性の強い行いである。
当然、このようなことは執行部も理解しており、本件隠ぺい行為は、このような反社会的行為の秘匿と言う意味で、極めて悪質性が高く、社会的に非難される。
本件隠ぺい行為の追及を開始した筆者
筆者は、前記2024年2月12日記事にて、本件隠ぺい行為を指摘した。
そして、本件は前記の通り全国民に影響を与えうる重大な事象である以上、単に指摘するにとどまらず、その是正を求め具体的な行動を実行することが必要であるとの認識に至った。
したがって筆者は、本件隠ぺい行為を指摘する「内容証明郵便」を安芸高田市執行部、全市議(熊丸除く)、中国新聞安芸高田支局に送付し、強く是正を促すとともに、関係各所に送付することで、真実を白日のもとに晒すことで、その隠ぺいを不可能とするための措置を講じた。
今月からの定例会において活発な議論が行われることを願っている。
石丸市政の「コンプライアンス違反」を告発する~ふるさと納税「経費率51%」で総務省告示に違反 @saktshare|珍獣観察日記 (note.com)
送付文書
送付先
安芸高田市 通知書
安芸高田市議会議員 全員(熊丸議員除く)
中国新聞 安芸高田支局
通知人は、被通知人に対し、次の通り通知する。
第1 前提事実
1 安芸高田市に対する、ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定
安芸高田市は、次の通り総務大臣よりふるさと納税指定制度に係る指定を受けることにより、下記指定対象期間内に地方税法第37条の2第1項第1号に定める寄附金(以下、「ふるさと納税寄附金」)について、受け入れが可能となった。
指定日:令和3年9月17日、指定対象期間:令和3年10月1日から令和4年9月30日
指定日:令和4年9月22日、指定対象期間:令和4年10月1日から令和5年9月30日
2 安芸高田市における、令和4年4月1日から令和5年3月31日(令和4年度)までの、ふるさと納税寄附金の受け入れ金額および、募集や受入等に伴う費用(以下、「受入費用」)の金額・割合
受入額 200,779,000円
受入費用 101,990,669円
受入額に占める受入費用の割合 50.79748%(小数点以下第6位四捨五入)
なお、「受入額に占める受入費用の割合」を「経費率」という。
(総務省「ふるさと納税に関する現況調査(令和5年度実施分)」より。)
3 経費率に係る、平成31年4月1日付総務省告示179号第二条第二号の基準
同告示は、「(ふるさと納税の指定を受けた地方自治体が)第一号寄附金の募集に要する費用の額の合計額が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する金額以下であること。」として、経費率を50%以下とすべきこととしている。
告示適用日 平成31年(令和元年)6月1日
告示適用終了日 令和5年9月30日(令和5年6月27日付総務省告示第244号による条文改正)
条文
第二条 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する第一号寄附金の募集の適正
な実施に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一(略)
二 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第一条の十六第二項に規定する指定対象期間(同条第三項の規定により法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類を提出した地方団体にあっては、地方税法施行規則第一条の十六第四項に規定する指定対象期間)において第一号寄附金の募集に要する費用の額の合計額が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する金額以下であること。
4 安芸高田市による総務省告示179号第2条第2号違反
上記3の通り、経費率は50%以下とすべきことと定められているところ、
上記2の通り、安芸高田市の令和4年度の経費率は50.79748%(小数点以下第6位四捨五入)である。
よって、安芸高田市の令和4年度の経費率は総務省告示179条第2条第2号に違反している。
なお、総務省告示179条第2条第2号は令和元年6月1日適用、令和5年9月30日に総務省告示244号による改正により適用終了のため、令和4年度はその全期間適用となる。
5 上記4の違反事実の非公表
石丸伸二市長以下安芸高田市執行部は、上記4の違反事実につき、本書面作成日まで、報道発表、記者会見等で公表していない。
6 上記2の安芸高田市の経費率が掲載された総務省調査の存在
総務省自治税務局市町村課は、「ふるさと納税に関する現況調査(令和5年度実施分)」を実施し、その結果を令和5年8月1日に公表した。「令和4年度受入額の実績等」と題するExcelファイルにて、上記2記載の安芸高田市の記載の寄附金額、受入費用、経費率等が掲載されている。
この調査結果は総務省のホームページ上で一般公開されている。
7 広島県および県内市町村の経費率(補足)
広島県および県内市町村で、令和4年度の経費率が50%を超過している自治体は安芸高田市のみである。安芸高田市に次いで経費率が高い三原市の経費率は48.10375%(小数点以下第6位四捨五入)であり、総務省告示に違反していない。
第2 前提事実に対する通知人による評価
1 石丸伸二市長以下安芸高田市執行部による「コンプライアンス重視」市政運営の標榜
安芸高田市執行部は、令和3年第4回市議会定例会にて「安芸高田市コンプライアンス条例」(議案第67号)を提出するなど、石丸伸二市長(在任期間:令和2年8月9日~)の下、コンプライアンスを徹底的に重視した市政運営を標榜している。
また、同執行部は、市広報誌「広報あきたかた」令和4年7月号9頁において、「安芸高田市はコンプライアンスを重視します!」と題し、「引き続きコンプライアンス順守の取り組みを進めて行きます。」と宣言している。
2 上記第1の5の非公表が執行部の故意による行為(または不作為)であること
上記第1の6の総務省調査の結果は令和5年8月1日に公表された。つまり、公表時点までに安芸高田市に対し、総務省等による照会等があったはずであり、安芸高田市は、遅くとも照会に回答する時点で、上記第1の第4の違反事実を把握したのは明らかである。当該照会とその回答時期は通知人の知るところではないが、遅くとも結果公表の時点では、照会および回答が完了していたのは明らかである。
よって、遅くとも公表日である令和5年8月1日の時点で、安芸高田市は上記第1の4の違反事実を把握していたことになる。にもかかわらず、上記1の5記載の通り、本書面作成日まで安芸高田市は何ら公表していない。以上により、上記第1の5は石丸市長以下安芸高田市執行部の故意による非公表と認められる。
3 上記1と2の矛盾および、これに対する執行部の責任
上記第1の4の総務省告示の違反事実は、上記第1の7の通り安芸高田市を除く広島県および県内の他自治体は告示を遵守していることを併せて鑑みると、発生させること自体がコンプライアンスに反し、上記1の「コンプライアンス重視の市政運営の標榜」と矛盾する。
加えて、上記1の5の違反事実の非公表は、上記2の通り執行部の故意によるものと認められるから、コンプライアンス違反事象の故意による秘匿に他ならず、当然、上記1のコンプライアンス重視市政の標榜と矛盾することに加え、市民・国民への重大な背信行為であり、また、コンプライアンス違反事象の発生という真実を故意に秘匿したまま市政を運営していた石丸伸二市長の正統性を根本から毀損するものと言わざるを得ない。
第3 結語
よって、石丸伸二市長以下安芸高田市執行部は、ただちに徹底的な調査を実施し、速やかに真実を報道発表、記者会見等で公表するとともに、二元代表制の一翼を担う市議会に対しても報告することを求める。
第4 その他
本通知書については、その記載内容が石丸伸二市長による市政運営の適法性・妥当性に根本的な疑義を生じさせ、強い公益性が認められることから、写し及び関連資料を次に送付している。
中国新聞社 安芸高田支局
熊丸議員を除く安芸高田市議会議員全員
以上
添付した参考資料
内容証明郵便では参考資料を送付できないことから別便で送付。
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