個人的な感想として、最初に(と言うか今でも)機械学習=30条の4と捉えた人が多かったのが、やっぱりいろんな意味で、影響が大きかったかなと、今にして思えば・・・
30条の4は、そもそも著作物の本来的利用ではない利用を(ある種、確認的に)権利制限しているという整理のため、著作権の世界では、なんというか無敵のスキルを持っているようなもので、相手にすると無茶苦茶手強い。
そういう意味では、機械学習については、30条の4と47条の5で役割分担しているという点(立法時の想定だったと思ってる)を、もっと重視すべきだったんだと思う(なお、素案は、役割分担論で作られている)
その上で、こういう場合は30条の4、こういう場合は47条の5と、切り分けの議論から攻めていくというか積み上げていく方が、色々な懸念点に対処する解釈を(全部とは言えないけどかなりの部分)もっとスムーズに導けたんではないかなとざっくり思ってる(後知恵なんで、どや顔するつもりは、ありません)
47条の5は、享受目的併存の場合なので、主体とか付随性とか軽微性とか、色々と限定もあるし、但書も2種類あって(不当に利益を害する場合だけではなくて、侵害と知っての利用の場合もある)30条の4と比べると「弱い」んだよね。
とは言え、法学は、説得と納得が重要なので、機械学習=30条の4、という理解が強いと、現状もやむを得ないのではあるが・・・
自分自身も、微々たるものだけど、役割分担論もっと発信できてれば、など色々省みたい(もっとも、いつも少数説のOKMRが主張したこと自体、負の影響を与えた側面もあったかもしれなかったり)
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