供託して、担保をたてて、仮処分。Twitter編
発信者情報開示仮処分(ヨ)。以前はTwitterは担保不要とのことで発令していましたが2024年1月頃からTwitterが担保を求め出しました。今回、私が発令になった分は担保が必要とTwitter代理人が求めてきました。
担保は供託です。供託はしたことがないので神田弁護士の本を読んでみました。
神田弁護士の本では、管轄は東京地裁近くの供託場(東京法務局)になるらしく、管外(かんがい)供託を上申するみたいです。しかし、私の担当書記官に管外供託ができないか質問したところ、一般ではないため、裁判官の判断が必要になると回答をいただきました。
※担保の問題点
①供託が東京地裁近くの供託所(東京法務局)になる。
→管外供託(かんがいきょうたく)を上申して最寄り(めたまんは岐阜在住だよ)の供託場に供託できるか?
②管外供託(かんがいきょうたく)以外に電子供託(オンライン供託)でもやれる
→書記官はこちらをお勧めのようでした。電子供託。どうやってやるんだろうね?🤔
【審尋終わり】
裁判官に仮処分4アカウントで30万の担保金との決定をもらう。
通常7週間以内に供託ですが私が供託は初めてということで14日以内です。 管外供託は一般ではなく、オンライン供託(電子供託)が今の主流みたいです。 法務局行ってやり方を聞いたら教えてくれるみたいです。(私は最寄りの供託所に電話でやり方を聞いて、パソコンで申請)
私は岐阜ですが、東京法務局(東京地裁最寄りの法務局が管轄になる)に、X社のためにやるみたいです。頑張ります。
法令条項 民事保全法14条1項が根拠みたいです。 事件番号は【令和〇年(ヨ)第××××号仮処分命令申立事件】
アメリカ合衆国が必要なのに住所が入りきらないため、同表記したらよいか調べていただいております。
アメリカ合衆国89701、ネバダ州、カーソン・シティ、サウス・カーソン・ストリート701、STE200
↑
50文字以内なんだが51文字なのだ
※追記
ペイジーまたはインターネットバンキングで供託金は支払うみたいです。バンキング登録してないからペイジーはゆうちょ銀行ATM対応みたいだから、ゆうちょでやってみます。
ゆうちょ行ってきましたが入金できなくてなんでやねん!と帰宅
審査が終わると赤丸の納付の所に印が行くみたい。そこから納付できるみたいで、申請してすぐ納付はできないみたいですね。
※追記これはダメ
30万円きついお お お
めたまんさん、ここも小文字にしてください。と電話ありました
郵便局に行き、atmのペイジーボタンをタッチ!
これはきつい。3か月のログ絶対に無理やん。半年に間に合うかになりそうですね。これはなら発チのみになるのかなあ・・・発チやるならIPを忘れないように申請せねば
↓これからやること
①供託書
→東京法務局に返信用封筒をつけてこの申請番号の供託書を送付してね、とおくる。
②供託書のコピー
→①をコピー
③発令用の切手(民事9部を見てね)
④宛名ラベル(相手方と自分の)
→え、いるの、これ?
⑤目録(いつもの発令のやつ)
①~⑤を東京地裁民事9部に送る
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