2023 年は、いわゆる生成 AI が社会的に大きく注目された一年でした。クリエイティブ領域に関しては、Adobe Firefly の一般公開が、大きなマイルストーンだったように思います。Firefly のようなクリエイター向けの AI があれば、上手に活用することで作業の一部を補完して、効率や品質を向上できる可能性がうまれます。一方で、著作権に対する懸念などから、使い辛さを感じている人もまだ多いでしょう。そこでこの記事では、Firefly を使う際の一助になるよう、一般的な生成 AI と著作権に関わる昨今の状況を整理してみたいと思います。より詳しくこのトピックについて学びたい方は、文化庁が公開している動画「AI と著作権」の視聴をお勧めします。一般的な生成 AI の特長
最近の AI が前の世代の AI と大きく異なる点は、精度の高いコンテンツを、大量に素早く、しかも言葉や画像を与えるだけで生成してくれることです。その高い精度を支えている要素の一つが、膨大な量のデータを学習した基盤モデルです。
基盤モデルのトレーニングには『極めて多くの学習データ』を用意しなければなりません。そのため、データセットに含まれる著作物を一つひとつ見つけては著作者の許諾を得ようとすると、とてつもない労力が伴います。ここに、従来の AI にはない新しいリスク、すなわち著作者の許可なく著作物を学習した AI がコンテンツを生成するという状況が生まれたわけです。また、与える指示次第で比較的容易に著作物に似せることができたり、大量に生成するとたまたま似たものが出てきてしまう可能性があったりという懸念もあります。最後に、AI により生成されたコンテンツの著作権の所在について、まだはっきりとした見解は示されていません。
AI の利用に対する主な懸念
まとめると、AI を利用する立場からは、以下のような懸念点が挙げられます。
- AI を利用した生成物により、意図せず著作権を侵害してしまう
- 法的には著作権侵害ではなくても、AI を利用しているために類似していると非難を受ける
- AI 生成物が著作物と認められず、法的な保護の対象とならない
これら 3 点については、次回以降の記事でより詳しく取り上げます。一方、著作権者の立場からは、以下のような懸念が挙げられます。
- AI 生成物が自分の著作権を侵害していると思われる事態が発生
- AI に自分の著作物を学習して欲しくないのに勝手に学習される
著作権を侵害されていると思った場合は、相手が AI だとしてもこれまでと基本的な対応は変わりません。身近に法務関係者がいなければ、文化庁の海賊版対策情報ポータルサイトから相談ができるようです。
AI に勝手に学習されてしまう件については、現在の日本の法律が、営利目的であっても著作物の学習を認めていて、且つ、著作者の学習に対する拒否権を認めていないため(これは先進国では一番緩い基準とのこと)法的な対策を講じるのは難しそうです。なお、政府は昨年 10 月から AI 時代の知的財産権の検討を始めています。著作者の保護は利用者のリスク低減にもつながりますし、近い将来状況が変化することを期待したいところです。より使いやすい AI の実現に向けて
上記以外にも、AI の使用を手抜きだとみられてしまう懸念、発注者から値引きの材料にされる懸念、AI に代替された分の仕事がなくなる懸念などがあります。クリエイターの側に立つべきアドビのような企業が Firefly を公開したことに、反感を覚えた方もいるかもしれません。しかしながら、AI は有害な存在だからと無視していても、こうした懸念が解決されることはないように思われます。昨年は AI の行き過ぎた開発に警鐘を鳴らす大きな動きもありましたが、世界的に AI の研究・開発は加熱する一方です。既にインターネット無しの社会が想像できなくなってしまったように、AI も、それがなくては暮らせないものになる可能性は高そうです。であれば、どのように懸念を解決できるか、或いは問題を生じさせないようにできるか、そのための現実解を見出すべく行動することが、これからはますます重要になるでしょう。Firefly は、著作権を意識した学習データを使用するなど、その開始地点から他の主要な基盤モデルとは異なります。アドビには、このように新しいモデルを提示することで、クリエイターと AI のより良い共生・協創関係の構築を促す役割を期待したいと思います。次回は、Firefly の生成物には著作権があるのか?をお送りします!