市長は控訴の趣旨について、総務部長をして次のように発言させています。



原判決中控訴人の敗訴部分を取り消す。(その他賠償金及び訴訟費用についても言及)



つまり、1審判決で、市長が市長の職務を行うにあたり名誉を棄損するという違法な行為をしたことによって、安芸高田市が敗訴した部分の取り消しを求めているのです。




また、市長は議会で控訴理由について、次のとおり1回だけ触れています。



いわれのない損害賠償を受け入れることは当然できない。

血税ですので。当然の責任として控訴した。




窮地に陥った市長が、カメラの先の支持者を意識して「から元気」を出し、「啖呵を切っている」ことがよくわかります。


① 市長が「恫喝された」と大ウソをでっち上げ、名誉を棄損するという違法な行為をしたことが原因で生じた損害賠償を、「いわれのない損害賠償」とよく居直ることができるとあきれ果てます。


② 安芸高田市は、今年度当初予算で弁護士委託料として、2,284千円計上していました。

ところが、昨年の12月の定例議会で、議員が求めた説明を拒否して、1,200千円を補正追加しています。

安芸高田市は2件の裁判を抱えているようですが、その弁護士費用は合わせて3,484千円にもなります。

12月補正は明らかに今回の敗訴を見込んだ補正予算ですから、今回の裁判に係る費用は少なく見積もっても、弁護士委託料だけで200万円を優に超えるでしょう。

市長こそ「血税」を無駄に使っている自覚が全くないことがよくわかります。


③ ①及び②の理由から、市長が「当然の責任として」やらなければいけないことは、


ア 1審判決を受け入れ、控訴を取り下げる。


イ 33万円の賠償金に、安芸高田市がこれまでの裁判に要した費用を加えた額を安芸高田市に賠償する。


ウ 山根議員に陳謝する。


ということ以外にないでしょう。



さて、市長が控訴に伴って提出した控訴状は、記入例にある通り、


① 原判決を取り消す。


② 被告訴人の請求を棄却する。


③ 訴訟費用は,第1、第2審とも被控訴人の負担とする。


と記入すれば済む話で、いたってシンプルです。

総務部長もこの通り説明しましたので、こうした記述になっていることは間違いありません。



しかし、控訴後50日以内に提出する控訴理由書は、事細かに論証する必要がありますので、弁護士は、市長が提出した証拠と主張がことごとく否認された1審の判決文を前に、頭を抱えていることでしょう。(次号に続く)
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  • 何のための臨時議会だったのでしょうか

    2月14日の臨時議会の動画は少ししか見ていないのですが某ネットワークにも書いてありますが「専決処分の是非」は否決したのに「控訴の是非」は審議していないってどういうことですか?つまり議会は市長が議会を通さずに専決処分したことは認められないが控訴すること自体は問題ないので議論する必要がないということでしょうか。控訴賛成派はスルーして当然ですが反対派はどうしたのでしょうか。もしかして全員……。ところで安芸高田市側の控訴理由は以下の部分の指摘でしょうか。(判決文の20ページ) なお、訴外山本が、9月30日全員協議会の直後に、本件発言について、報道機関に対して「全協でそうした趣旨の発言はあったが、脅すような言い方ではなかった」と回答していることや(甲3)、本件意見交換会において、原告が被告石丸に対し、助言のような発言をしたと供述していることから(山本証人・4頁)、原告が、市議会や市議会議員と市長との関係について助言ないし意見を述べたことはうかがわれるものの、本件発言のように、被告石丸の行う政策についての賛否を政策の是非ではなく、被告石丸が市議会にとって敵か否かという立場によって決めるという趣旨の発言をしたことまでは認められない。 したがって、本件議会内発言により摘示された事実が真実であるとは認められない。(内容重複のため読みにくいので削除)石丸市長は「恫喝!」ではなく「恫喝?」と書いています。「ちがいます」と返されることもあるでしょう。石丸市長が恫喝?と感じる発言があったことはこの文章からうかがえます。これは「(石丸市長が恫喝と感じる発言はあったが)被告石丸の行う政策についての賛否を政策の是非ではなく、被告石丸が市議会にとって敵か否かという立場によって決めるという趣旨の発言をしたことまでは認められない。」と私は読み取りました。だからあの判決だと思います。つまり恫喝と感じた発言の存在は確認できたが石丸市長が2020.11.8のXの「最大の問題は「議会を敵に回すと政策が通らなくなりますよ」という山根議員の発言です。」は似た発言も含めて確認できなかったということです。確認できたらどうなるだろう。今後どうなるのやら。この問題が起きた後実際の議会が…ということを裁判で考慮できるのかはわかりません。裁判にならないうちに和解してほしかった内容ですね。

    westsidehirotan

    2024-02-17 07:57:50