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会話

「離婚後共同親権の導入には、少なくとも ①DV専門家の多くに、加害を助長しない設計だと認めてもらえて ②適時・適切な子の教育・医療・監護の決定に資すること という二条件を充たす必要がある。」 そうなんですか?初めて聞きました。現行単独親権では①②がクリアできているのに、それを共同親権制に移行することで①②が置き去りになるからそこの手当てが必要ですよ、ということですよね。 …え、本当に?
引用
木村草太
@SotaKimura
離婚後共同親権の導入には、少なくとも ①DV専門家の多くに、加害を助長しない設計だと認めてもらえて ②適時・適切な子の教育・医療・監護の決定に資すること という二条件を充たす必要がある。 現状の法制審案は、最低限の条件のはずの①すら充たせていない。
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