「離婚後共同親権の導入には、少なくとも
①DV専門家の多くに、加害を助長しない設計だと認めてもらえて
②適時・適切な子の教育・医療・監護の決定に資すること
という二条件を充たす必要がある。」
そうなんですか?初めて聞きました。現行単独親権では①②がクリアできているのに、それを共同親権制に移行することで①②が置き去りになるからそこの手当てが必要ですよ、ということですよね。
…え、本当に?
引用
木村草太
@SotaKimura
離婚後共同親権の導入には、少なくとも
①DV専門家の多くに、加害を助長しない設計だと認めてもらえて
②適時・適切な子の教育・医療・監護の決定に資すること
という二条件を充たす必要がある。
現状の法制審案は、最低限の条件のはずの①すら充たせていない。
2