木村草太@SotaKimura離婚後共同親権の導入には、少なくとも ①DV専門家の多くに、加害を助長しない設計だと認めてもらえて ②適時・適切な子の教育・医療・監護の決定に資すること という二条件を充たす必要がある。 現状の法制審案は、最低限の条件のはずの①すら充たせていない。午後1:48 · 2024年1月24日·11.8万 件の表示269 リポスト45 件の引用536 件のいいね27 ブックマーク27