供託して、担保をたてて、仮処分。Twitter編
少し前まで担保をたてずに、できた発信者情報開示仮処分。Twitterが担保を求め出した。今回、発令になった分は担保が必要。
神田弁護士の本では、管轄は東京地裁近くの供託場になるらしく、管外(かんがい)供託を上申するみたい。しかし、管外供託は一般ではないため、裁判官の判断が必要になる。
担保なんだけど、東京地裁近くの供託所になるみたいで、管外供託(かんがい)上申するみたいだけど、電子でもやれるって。
さて、電子供託。どうやってやるんだろうね?🤔
電子供託なるやり方もあるみたい。
仮処分4アカウントで30万の担保金でした。
通常7週間以内に供託ですが初めてということで14日以内です。 管外供託は一般ではなく、オンライン供託(電子供託)が今の主流みたいです。 法務局行ってやり方を聞いたら教えてくれるみたいです。(私は最寄りの供託所に電話でやり方を聞いて、パソコンで申請)
私は岐阜ですが、東京法務局(東京地裁最寄りの法務局が管轄になる)に、X社のためにやるみたいです。頑張ります。
法令条項 民事保全法14条1項が根拠みたいです。 アメリカ合衆国が必要なのに住所が入りきらないため、同表記したらよいか調べていただいております。
アメリカ合衆国89701、ネバダ州、カーソン・シティ、サウス・カーソン・ストリート701、STE200
↑
50文字以内なんだが51文字なのだ
ペイジーまたはインターネットバンキングで供託金は支払うみたいです。バンキング登録してないからペイジーはゆうちょ銀行ATM対応みたいだから、ゆうちょでやってみます。
ゆうちょ行ってきましたが入金できなくてなんでやねん!と帰宅
審査が終わると赤丸の納付の所に印が行くみたい。そこから納付できるみたいで、申請してすぐ納付はできないみたいですね
30万円きついお お お
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?